ページ番号:15169

掲載日:2021年3月15日

ここから本文です。

財政状況資料集用語解説

各種指標の用語解説

財政力指数

地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3年間の平均値。財政力指数が高いほど、普通交付税算定上の留保財源が大きいことになり、財源に余裕があるといえる。

経常収支比率

地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標で、人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費(経常的経費)に充当された一般財源の額が、地方税、普通交付税を中心とする毎年度経常的に収入される一般財源(経常一般財源)、減収補てん債特例分(平成18年度までは減税補てん債)及び臨時財政対策債の合計額に占める割合。

この指標は経常的経費に経常一般財源収入がどの程度充当されているかを見るものであり、比率が高いほど財政構造の硬直化が進んでいることを表す。

人口1人当たり人件費・物件費等決算額

人口1人当たりの人件費、物件費及び維持補修費の合計額である。なお、人件費には事業費支弁人件費を含み、退職金は含まない。

将来負担比率

地方公共団体における標準財政規模のうち、地方債現在高や退職手当の支給予定額などから充当可能基金や基準財政需要額を引いた将来負担予定額がどのくらいあるかを測る指標。実質公債費比率が1年分を対象としたものに対し、将来負担比率は今後全ての分を対象としている。数値が大きいほど良くない指標であり、国が決めた基準では、350%以上となると、法律により健全化が必要な市町村とされる。

実質公債費比率

地方公共団体における公債費による財政負担の度合いを判断する指標として、起債に協議を要する団体と許可を要する団体の判定に用いられるもの。

起債制限比率について、準元利償還金の範囲等の見直しを行なったものであり、実質公債費比率が18%以上となる地方公共団体については、地方債協議制度移行後においても、起債に当たり許可が必要となる。実質公債費比率が25%以上の団体については、一定の地方債(一般単独事業に係る地方債)の起債が制限され、35%以上の団体については、さらにその制限の度合いが高まる(一部の一般公共事業に係る地方債についても起債が制限される。)こととなる。

人口1,000人当たり職員数

人口1,000人当たりの職員数である。

ラスパイレス指数

加重指数の一種で、重要度を基準時点(又は場)に求めるラスパイレス式計算方法による指数。ここでは、地方公務員の給与水準を表すものとして、一般に用いられている国家公務員行政職(一)職員の俸給を基準とする地方公務員一般行政職職員の給与の水準を指す。

人件費分析

性質別分類上の人件費だけでなく、物件費に含まれる臨時職員の賃金や、補助費等に含まれる公営企業(法適用)等に対する繰出金のうち人件費相当分など、人件費に準ずる費用も含めたトータルの実質的な人件費のベースで比較・分析したもの。

具体的には、

  • 人件費
  • 賃金(物件費)
  • 一部事務組合負担金のうち人件費相当分(補助費等)
  • 公営企業(法適用)等に対する繰出しのうち人件費相当分(補助費等)
  • 公営企業(法適用)等に対する繰出しのうち人件費相当分(投資及び出資金・貸付金)
  • 公営企業(法非適用)等に対する繰出し等(繰出金)
  • 事業費支弁人件費(投資的経費)

の合計から、退職金を除いた決算額の人口一人当たりの額について、類似団体との比較を行なったものです。

公債費分析

性質別分類上の公債費に加え、公債費に準ずる経費も含めたベースで比較分析を行なったもの。

具体的には、実質公債費比率の算出において用いられる、

  • 元利償還金の額(繰上償還額等を除く。)
  • 積立不足額を考慮して算定した額
  • 満期一括償還地方債の一年当たりの元金償還金に相当するもの(年度割相当額)等
  • 公営企業債の償還の財源に充てたと認められる繰入金
  • 一部事務組合等の起こした地方債に充てたと認められる補助金又は負担金に充当する一般財源等額
  • 債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるものに充当する一般財源等額
  • 一時借入金利子(同一団体における会計間の現金運用に係る利子は除く。)

の合計額から、地方債に係る元利償還金及び準元利償還金に要する経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入された額を除いた決算額の人口一人当たりの額について、類似団体との比較を行っています。

普通建設事業費分析

性質別分類による普通建設事業費の人口一人当たりの決算額について、過去5年間の時系列で類似団体の数値と比較を行っています。

お問い合わせ

企画財政部 市町村課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?