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掲載日:2022年1月13日
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構造改革特区とは、地方公共団体や民間事業者の自発的な立案により、地域の特性に応じた規制の特例を導入する特定の区域(構造改革特区)を設け、地域経済の活性化を図るとともに、地域における規制緩和の成功例を示すことにより、全国的な規制改革へと波及させ、わが国全体の経済の活性化を図ることを目的としている制度です。
構造改革特区の提案から認定、評価までの流れは、次のとおりです。
国の様々な規制が経済活動の妨げや公正な競争の妨げとなっていませんか。このような場合、地方公共団体や民間事業者などは、規制改革の提案をすることができます。
関係省庁との協議
全国から出された提案は、地方創生推進事務局が関係省庁と「要望を実現するにはどうすればいいか」という方向で協議します。
規制の特例措置が認められた場合
認定申請は、地方公共団体のみが行えます。
なお、民間企業や個人の方は、地方公共団体に対して特区計画案を作成するよう提案することができます。地方公共団体は、作成する必要がないと判断した場合は、その理由を通知する義務があります。
特区計画には、構造改革特別区域基本方針の別表の中から、必要な規制の特例措置を選んで、計画を作成します。
規制改革の特区の提案を行っていない地方公共団体も規制の特例措置を利用できます。
認定申請は、内閣府地方創生推進事務局に対して行います。具体的な方法は、内閣府地方創生推進事務局のサイトをご覧ください。
国が、受理日から3か月以内に、認定を行うか否かを決定します。
【認定基準】
認定基準に適合した場合には、内閣総理大臣が認定します。
地域を限定して規制の特例措置が適用されます。
規制の特例措置・認定特区の評価
特区において講じられた規制の特例措置は、一定の期間後、評価を行い、特段の問題がないと評価されたものについては、全国レベルでの規制改革に展開します。
なお、評価については、民間事業者や学識経験者など第三者からなる評価委員会を設置し、次の2つの観点から評価を実施します。
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