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掲載日:2024年8月26日

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地方分権改革

地方分権改革の動き

地方分権改革に関する提案要望

提案募集制度とは?

 政府の地方分権改革有識者会議が平成26年6月に取りまとめた「地方分権改革の総括と展望」では、「新たなステージを迎えた地方分権改革は、これまでの国が主導する短期集中型の改革スタイルから地域における実情や課題に精通した地方の発意に根差した息の長い取組への転換が望まれる。」としています。

 これを踏まえ、政府は、平成26年から「地方分権改革に関する提案募集制度」を導入しました。

 

teianbosyu(PDF:920KB)

提案募集制度の詳細

提案の対象

  • 地方公共団体への事務・権限の移譲
  • 地方に対する規制緩和(義務付け・枠付けの見直し及び必置規制の見直し)
 具体的な取扱い
  • 全国的な制度改正に係る提案が対象。全国一律の権限移譲が難しいなどの場合、個々の地方公共団体の発意に応じた選択的な移譲(手挙げ方式)とする提案等も対象
    ※ 手挙げ方式は、地方に対する規制緩和は対象外
    ※ 提案主体のみに適用を求める提案は対象外
  • 権限移譲については、国の出先機関の事務権限に限らず、本府省の事務・権限も対象
  • 地方に対する規制緩和については、自治事務に関する法律による義務付け・枠付けに限らず、次の項目も対象
    ① 法定受託事務に関するもの
    ② 政省令等によるもの
    ③ 補助金等の要綱等によるもの(各種補助条件の見直しや手続き書類の簡素化)
    ※ 補助率の引上げ、補助金の廃止による一般財源化などは対象外
  • 現行制度の見直しに限らず、制度の改廃を含めた抜本的な見直しも対象
  • 権限移譲又は地方に対する規制緩和に関連する提案も対象
    (例:許認可権限の移譲に当たり、許認可に関する要件の見直しを行う提案)
  • 国・地方の税財源配分や税制改正、予算事業の新設提案などは対象外
  • 次のような提案は、権限移譲又は地方に対する規制緩和に該当せず対象外
    ① 国・地方の税財源配分や税制改正
    ② 予算事業の新設提案
    ③ 国が直接執行する事業の運用改善
    ④ 個別の公共用物に係る管理主体の変更
    ⑤ 現行制度でも対応可能であることが明らかな事項

提案の主体

 都道府県、市区町村、広域連合、地方六団体(全国知事会など)など

検討の進め方

 受け付けた提案については、内閣府が実現に向けて関係府省と調整を行う。

 特に重要なものは地方分権改革有識者会議又はその専門部会で集中的に調査・審議を行う。

埼玉県の提案事項

リンク

お問い合わせ

企画財政部 企画総務課 地方分権・政府要望担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎2階

ファックス:048-830-4710

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