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ページ番号:285790

掲載日:2026年7月30日

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申請書等への登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の添付を省略することが可能になりました

埼玉県では、デジタル庁が提供する「法人ベース・レジストリ(外部ページ)」の利用を令和8年7月1日から開始しました。

そのため、埼玉県産業技術総合センターが受け付ける以下の手続では、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の添付を省略することができます。

添付の省略を希望される場合は、申請書等に法人番号を記入いただくとともに、登記事項証明書の添付を省略する旨を記載してください。

 

  • 貸研究室の利用申請
  • 特許権等の実施許諾の申請

 

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