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3.請願と陳情

ポッポは言いました
みんなで遊べる楽しい公園を作ってほしいな。わたしたちのお願いは、どのように伝(つた)えればいいの?
県議会博士が言いました。
そういうときは、請願(せいがん)や陳情(ちんじょう)という制度(せいど)を利用(りよう)するといい。
請願(せいがん)は、国や県などに、意見や希望(きぼう)を伝(つた)えるための制度(せいど)で、憲法(けんぽう)で定められている国民(こくみん)の基本的(きほんてき)な権利(けんり)の一つとして保障されたものじゃ。 
県内に住んでいる人はもちろん、県外に住んでいる人、 外国人も請願(せいがん)をすることができるんじゃ。

請願(せいがん)の流れ
  1. 県民(けんみん)の意見を書いた請願書(せいがんしょ)を議会(ぎかい)に提出(ていしゅつ)します。
  2. 委員会で請願(せいがん)の内容(ないよう)を専門的(せんもんてき)に詳(くわ)しく調べます。
  3. 認(みと)められたものを知事に伝(つた)えます。
  4. 知事は提出(ていしゅつ)された請願(せいがん)の内容(ないよう)をよく話し合い、計画を立てて議会(ぎかい)に提出(ていしゅつ)します。
  5. 計画に基(もと)づいて仕事を進めます。
  6. 結論(けつろん)が出ない場合は、次の定例会(ていれいかい)まで審査(しんさ)することがあります。 
※議会(ぎかい)に請願(せいがん)を提出(ていしゅつ)する場合、必ず議員(ぎいん)の紹介(しょうかい)が必要(ひつよう)です。
請願(せいがん)の内容(ないよう)に賛成(さんせい)する議員(ぎいん)が請願者(せいがんしゃ)と議会(ぎかい)の橋渡(はしわた)しの役目をすることになります。 
ポッポは言いました。
陳情(ちんじょう)ってなに?
県議会博士が言いました。
陳情(ちんじょう)は、県議会議員(けんぎかいぎいん)の紹介(しょうかい)がなくてもできる制度(せいど)で、提出(ていしゅつ)された陳情(ちんじょう)は、まとめて県議会議員全員(けんぎかいぎいんぜんいん)に配(くば)られるんじゃ。