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掲載日:2024年4月17日
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政治団体はその主たる活動区域の範囲等により、総務省所管団体(全国団体)と都道府県選挙管理委員会所管団体(県内団体)に区分されます。いずれの所管団体であっても、義務づけられている届出等の種類は同じですが、届出書類の様式や提出部数等について異なる点もあります。また、届出の提出先は、所管に係わらず主たる事務所の所在地の都道府県選挙管理委員会となります。
政治団体届出書類(政治団体の届出書類、政治資金収支報告書、政治活動用事務所証票関係届出書類)の提出にあたって、その真正性を確認するために一律に届出名義人の記名押印又は署名を求めていたところですが、令和3年2月に政治資金規正法施行規則等が改正され、その義務付けが廃止されました。
届出にあたっては、以下の方法のうち、届出者等が自らにとって最も簡便な方法を選択し、届出等を行うことができます。なお、届出等書類の真正性を確認するため、届出等の方法により、本人確認書類等が必要となりますので、御注意ください。
記名のみ(届出等の名義人本人の署名を除く)で届け出る場合は、①届出等の名義人本人が届け出る場合と②代理人が届け出る場合でそれぞれ以下の書類を確認します。
届出等の名義人本人の本人確認書類
以下の2点を確認します。
届出等の名義人本人の署名であれば、本人確認書類の提示等は不要です。
記名押印の場合も本人確認書類の提示等は不要です。
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した免許証等のほか、住民票の写しや戸籍謄本・抄本など(例示の書類以外を本人確認書類として使用したい場合には、選挙管理委員会にお問い合わせください。)
・収支報告書 2部(全国団体は3部)
※日中に連絡の取れる連絡先電話番号、 担当者名を必ず記載してください。
・領収書等の写し 1部(該当団体のみ)
・第 15 号様式(領収書等を徴し難かった支出の明細書)、第 16 号様式(振込明細書に係る支出目的書) 1部(該当団体のみ)
・寄附金(税額)控除のための書類 寄附者ごとに1部(該当団体のみ)
※交付は窓口のみの取扱いとなりますのでご注意ください。
・政治資金監査報告書(国会議員関係政治団体のみ) 1部
・返信用の封筒(収支報告書1部分の郵便切手を貼付したもの) 1部
詳細につきましては、「政党助成法・政治資金規正法関係事務の手引」を御覧ください。
下記の「提出先」に送付してください。
※受付日は、県選挙管理委員会に到着し内容の確認が取れた日になります。5月末に発送いただいた場合、 受付日が6月2日以降になる場合がありますのでご注意ください。
※収支報告書は、県選挙管理委員会に到着し次第順次内容の確認を行います。状況によっては相応のお時間をいただくことがありますので、予めご了承ください。
下記の「政治団体の電子申請について」をご確認ください。
届出書類ごとの受付対応は、以下のとおりです。
|
届出方法 |
届出部数 |
|||
届出書類 |
郵送 |
オンライン |
窓口 |
県内団体 |
全国団体 |
政治団体設立届 |
× |
△ |
〇 |
2部 |
3部 |
届事項等の異動届 |
× |
〇 |
〇 |
2部 |
3部 |
政治団体解散届及び収支報告書 |
〇 |
△ |
〇 |
2部 |
3部 |
資金管理団体指定届 |
〇 |
〇 |
〇 |
2部 |
3部 |
資金管理団体届出事項の異動届 |
〇 |
〇 |
〇 |
2部 |
3部 |
資金管理団体指定取消届 |
〇 |
〇 |
〇 |
2部 |
3部 |
政治資金規正法第19条第3項第2号の規定に基づく届出 |
〇 |
〇 |
〇 |
2部 |
3部 |
備考(受付日時等) |
到着日以降 |
24時間 |
※〇受付可、×受付不可、△申請方法等により受付できない場合があります。
※郵送の場合、団体控え分を返送しますので、郵便切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
※届出書類は政治団体の届出様式集(サイト内リンク)からダウンロードしてください。
埼玉県選挙管理委員会
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 県庁本庁舎3階(市町村課内)
Tel 048-830-2695
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分まで
(立札・看板に貼付する証票交付申請は午後5時まで)
政治資金規正法に基づく、各種届出・収支報告書を総務省「政治資金関係申請・届出オンラインシステム」(外部サイトへリンク)を利用して提出することができます。
このオンラインシステムを利用するためには、あらかじめ利用申請を行っていただく必要がありますので、詳しくは、上記リンク先を御覧ください。
オンラインシステムの利用申請から提出までの操作方法を分かりやすく説明する動画も以下のとおり公開されています。
政治団体 |
所管 |
提出先 |
---|---|---|
政党(本部)及び政治資金団体 |
総務省 |
主たる事務所の |
2以上の都道府県の区域にわたり主として活動する団体 |
||
主たる事務所の所在地の都道府県の区域外の地域において主として活動する団体 |
||
都道府県の区域において主として活動する団体 (政党本部及び政治資金団体を除く。) |
都道府県 |
政治団体は、代表者・会計責任者・会計責任者の職務代行者各1名を選任し(会計責任者とその職務代行者を同一人とすることはできません。)、組織された日(国会議員関係政治団体(2号団体)にあっては、国会議員関係政治団体に該当する旨の通知を受けた日)から7日以内に届け出なければなりません(郵送による届出はできません。)。
政治団体は誰でも自由に設立できますが、設立の届出をしない限り、政治活動(選挙運動を含みます。)のために寄附を受け、又は支出をすることは禁止されており、これに違反すると罰則の適用があります(規正法8条、23条)。届出書類は次のとおりです。
(1)政治団体設立届
(2)綱領、党則、規約等(所定の様式はありません)
会則、定款、寄附行為等その名称のいかんを問わず、政治団体の目的、組織、運営に関する定めをいいます。
(1)被推薦書【国会議員関係政治団体(2号団体)以外】
該当する政治団体が推薦し又は支持する公職の候補者が、当該政治団体により推薦され、または支持されることを承諾する旨を記載し、かつ、記名・押印又は署名した書面をいいます。
(2)国会議員関係政治団体に該当する旨の通知
【国会議員関係政治団体(2号団体)のみ】
国会議員(候補者)が自らを推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体に対し、国会議員関係政治団体に該当するため、その旨を届け出る必要がある旨を通知する文書をいいます。
(1)政党の状況等に関する届
政党本部の状況(名称、主たる事務所の所在地及び活動区域)等を届け出るものです。
(2)支部証明書
当該政治団体が、政党の支部であることを本部が証明するものです。
(県内団体) 各1部
(全国団体) 各2部
(綱領、党則、規約等以外の添付書類は、1部を正本とし、1部は写しとして差し支えありません。)
設立届の際の届出事項(政治団体の名称、所在地、代表者、会計責任者等)に異動が生じた場合は、異動があった日(国会議員関係政治団体(2号団体)に該当し、又は該当しなくなったときにあっては、その旨の通知を受けた日)から7日以内に届け出なければなりません(郵送による届出はできません。)。届出書類は次のとおりです。
(1)届出事項等の異動届
(2)添付書類
設立届の際に添付した書類(規約等)の内容に異動が生じた場合は、変更後の書類を併せて提出してください。新たに国会議員関係政治団体(2号団体)に該当し、又は該当しなくなった場合は、それぞれ「国会議員関係政治団体に該当する旨の通知」及び「国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の通知」が必要です。
(県内団体) 各1部
(全国団体) 各2部
(添付書類のうち、綱領、党則、規約等は新旧それぞれ2部ずつ提出するものとし、それ以外は、1部を正本とし、1部は写しとして差し支えありません。)
(注1)資金管理団体については、指定の際の届出事項(団体の名称、事務所の所在地、代表者氏名、公職の種類)に変更がある場合は、併せて「資金管理団体届出事項の異動届」を提出する必要があります。
(注2)活動区域の変更や主たる事務所の所在地の変更により、所管の異動や提出先の変更が生じる場合があります。その場合は、次の手続が必要となります。
(所管異動または提出先異動の場合の手続)
所管異動 |
必要な手続 |
---|---|
県内団体(県選管所管)→全国団体(総務省所管) |
県内団体の異動届 全国団体の設立届(県選管経由) |
全国団体(総務省所管)→県内団体(県選管所管) |
県内団体の設立届 全国団体の異動届(県選管経由) |
県内団体(県選管所管)→県内団体(他都道府県選管所管) |
県選管あて異動届 異動先都道府県選管あて設立届 |
全国団体(総務省所管)が、主たる事務所の所在地を都道府県の区域を越えて異動した場合 |
全国団体の異動届(県選管経由) |
解散した日から30日以内に届け出なければなりません。届出書類は次のとおりです。
(1)政治団体解散届
(2)添付書類
解散日までの収支報告書(既に提出してある年の分は除く。)
この報告には、代表者及び会計責任者両名の記名・押印又は署名が必要です。
また、1件5万円以上(国会議員関係政治団体にあっては1件1万円超)の支出については「領収書等の写し」を添付してください。
(県内団体)解散届1部、収支報告書 2部(領収書等の写しは1部)
(全国団体)解散届2部、収支報告書 3部(領収書等の写しは1部)
※提出された収支報告書のうち1部は、受付後控えとしてお返しします。
(注1)資金管理団体については、併せて「資金管理団体指定取消届」も必要です。
(注2)規正法17条2項適用団体
前年分の収支報告書未提出の政治団体が、引き続き収支報告書を提出期限までに提出しなかった場合、すなわち、2年続けて期限内の提出を怠った場合、政治団体の設立届を提出していないとみなされ、政治活動(選挙運動を含む。)のために、いかなる名義をもってするを問わず、寄附を受け、又は支出することを禁止されます。
なお、政治団体の自然解散、自然消滅は認められておりませんので、収支報告書の提出を怠り、規正法17条2項適用団体となった場合であっても、解散届の提出が必要です。その場合、解散届とともに解散年前の提出していない収支報告書及び解散の日現在で作成した解散年分の収支報告書を添付しなければなりません。
資金管理団体の制度は、平成6年の政治改革において公職の候補者の政治資金について公私の峻別を徹底するために創設されました。
資金管理団体とは、公職の候補者が、その者のために政治資金の拠出を受けるべき団体として、その者がその代表者である政治団体のうちから、指定した一の団体をいいます。ただし、当該公職の候補者以外の者を推薦し又は支持することを本来の目的とする政治団体や、政党を資金管理団体として指定することはできません。
指定の日から7日以内に、当該資金管理団体たる政治団体の所管区分に応じ、都道府県の選挙管理委員会又は都道府県の選挙管理委員会を経由して総務大臣に届け出なければなりません。
異動の日又は取消しの日から7日以内に、その異動に係る事項又は取り消した旨を届け出なければなりません。
適格性を失った日から7日以内に届け出なければなりません。
※資金管理団体に係る届出(設立・異動・取消)をする者は、届出に係る書面に真実の記載がされていることを誓う旨の文書(宣誓書)を提出しなければなりません。
政治資金の収支を国民の前に「ガラス張り」にするために、政治団体の会計責任者は、会計帳簿を備え付け、前年12月31日現在で、その年の全ての収支に関する報告書を、翌年1月1日から3月31日まで(国会議員関係政治団体にあっては、あらかじめ収支報告書、会計帳簿、領収書等について登録政治資金監査人による政治資金監査を受けたうえで、5月31日まで)に提出しなければなりません。もし、2年連続して提出しなかった場合は、規正法17条2項の適用を受け、実質的に政治活動ができなくなりますので注意してください。
また、公職の候補者の選挙運動に関する収支は、公職選挙法に基づく「選挙運動費用収支報告書」により報告するものであり、政治団体の収支とは別ですので、二重計上しないように注意しなければなりません。
詳細につきましては、「政党助成法・政治資金規正法関係事務の手引」の届出書類記載例をご覧ください。
(注)政治団体の下部組織
政治団体の支部に該当しない下部組織(会計上独立していないもの及び単なる連絡事務的なものなど)の行った収入・支出は上部組織が行ったものとなりますので、収支報告書は上部組織において、下部組織の行った収入・支出分を含めて報告することになります。
次のいずれかの方法により収支報告書を作成の上、ご提出ください。
エクセルを使用した「会計帳簿・収支報告書作成ソフト」又は「収支報告書作成ソフト(単独使用)」を総務省「政治資金関係申請・届出オンラインシステム」(外部サイトへリンク)からダウンロードしてください。
※上記リンク先左側のダウンロードボタンから、ダウンロードページに進んでください。
※このソフトは、前述の電子申請のための利用申請をしなくても使用することができます。
下記PDFファイルを印刷し、必要な様式に記載してください。
人件費以外の経費で、1件1万円超の支出(平成21年分から)
人件費以外の経費で、1件5万円以上の支出
政治活動費で、1件5万円以上の支出
このうち領収書を徴しがたい事情があり、領収書等の写しを提出できないものがある場合は、「領収書等を徴し難かった支出の明細書」に記入し併せて提出してください。
金融機関への振込明細書の写しを提出する場合は、「領収書等を徴し難かった支出の明細書」に代えて「振込明細書に係る支出目的書」に記入して提出することができます。
(県内団体)収支報告書 2部(領収書等の写しは1部)
(全国団体)収支報告書 3部(領収書等の写しは1部)
受付後、1部を控えとしてお返しします。
提出された収支報告書は、そのままインターネットに公表されます。また、公表されてから3年間、誰でも、その正本の閲覧及び写しの交付を請求することができます。
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