トップページ > 県政情報・統計 > 県政資料・県報 > 県政ニュース(報道発表資料) > 2026年度 > 2026年8月 > 加須市長選挙における選挙の効力又は当選の効力に関する審査の申立てに対する裁決について
ページ番号:287051
発表日:2026年8月31日13時
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部局名:選挙管理委員会
課所名:選挙管理委員会
担当名:選挙担当
担当者名:石島・真仁田
内線電話番号:2694
直通電話番号:048-830-2694
Email:a2695@pref.saitama.lg.jp
令和8年6月1日付けで提起された同年4月12日執行の加須市長選挙(以下「本件選挙」という。)における選挙の効力又は当選の効力に関する審査の申立て(以下「本件申立て」という。)に対し、県選挙管理委員会(以下「当委員会」という。)は、同年8月28日に開催した委員会で本件申立てを棄却する裁決を行い、同年8月31日、審査申立人(以下「申立人」という。)に裁決書を交付したので、お知らせします。
山内 正明
本件申立てを棄却する。
令和8年4月12日執行の加須市長選挙における選挙の効力及び当選の効力に関する異議申出に対する加須市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)の令和8年5月14日付けの決定(以下「原決定」という。)を取り消すとともに、選挙の効力又は当選の効力を無効とする裁決を求めるもの。
令和7年3月頃から投票日前日までに行われた一連の政治活動用ポスターの大量掲示、撤去指導後の撤去未了、県政報告会・決起集会案内の郵送、政治活動用ビラの配達地域指定郵便、確認団体ビラの新聞折込、選挙運動用ビラのポスティング疑い等が、全体として特定候補者の認知拡大、支持拡大及び投票行動への働きかけを目的とした組織的・継続的な活動であり、選挙の自由公正を害し、選挙人の自由な意思形成に重大な影響を与えているか否かについて、原決定は十分に検討せず、各行為を個別の刑事問題として整理し、選挙の効力及び当選の効力との関係について実質的な判断をしていない。
本件選挙において、当選人やその後援会等が前記の行為を実際に行っていたか否かについて、市委員会又は当委員会が審査し、判断する立場にはないが、仮に、当選人やその後援会等がそのような行為を行っていたとしても、判例の主旨に照らすと、候補者等の選挙の取締りないし罰則規定違反の類は公職選挙法第205条第1項にいう選挙の規定に違反する事由に当たらないことは明らかであり、本件選挙が選挙の規定に違反して行われ、選挙の結果に異動を及ぼすおそれがあったとも認められない。
また、申立人が主張する行為は、仮に、当選人やその後援会等がそのような行為を行っていたとしても、当選無効争訟の事由には到底なり得ず、申立人による、当選人の当選は無効であるとの主張は、理由がない。
よって、本件選挙について、選挙無効となる事由はなく、また、当選無効となる事由もないことは明らかである。
当委員会の裁決に不服がある者は、裁決書の交付を受けた日又は裁決書の要旨の告示の日(8月31日)から30日以内に、当委員会を被告として高等裁判所に訴訟を提起することができる(公職選挙法第207条第1項)。
詳細は裁決書のとおりです。