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発表日:2022年5月26日15時

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県政ニュース

本庄市長選挙における選挙の効力及び当選の効力に関する審査の申立てに対する裁決について

部局名:選挙管理委員会
課所名:選挙管理委員会
担当名:選挙担当
担当者名:田中・宍戸

内線電話番号:2695
直通電話番号:048-830-2695
Email:a2695@pref.saitama.lg.jp

令和4年3月29日付けで提起された同年1月30日執行の本庄市長選挙(以下「本件選挙」という。)における選挙の効力及び当選の効力に関する審査の申立て(以下「申立て」という。)に対し、県選挙管理委員会は5月25日に申立てを棄却する裁決を行い、本日、申立人に裁決書を交付したのでお知らせします。

1申立人

福島浩一朗

2主文

本件審査の申立てを棄却する。

3申立ての趣旨

本件選挙における選挙の効力及び当選の効力に関する異議の申出に対する本庄市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)の令和4年3月14日付けの決定を取り消すとの裁決を求める。

4申立ての理由

市委員会の決定書主文の棄却の理由全てが到底納得出来る内容ではない。特に引用判例がSNSのない時代のものであり、現代に於いては現行法で明らかな公職選挙法違反なのであり正しい審査を求める。

5裁決の理由

選挙の効力に関する争訟において、選挙が無効とされるのは、その選挙が選挙の規定に違反して行われ、選挙の結果に異動を及ぼすおそれがある場合に限られるが、本件選挙においては、そのような事実は認められない。
また、当選の効力に関する争訟は、当選人の決定手続等が違法であることを主張して争う争訟であり、広く選挙の法規の違反、殊に当選人などの罰則規定違反を理由として当選の無効を主張する場合を含まないと解されている。
このため、申立人の主張はいずれも理由がなく、その主張は認められない。

6その他

当委員会の裁決に不服のある者は、裁決書の交付を受けた日又は裁決書の要旨の告示の日から30日以内に、当委員会を被告として高等裁判所に訴訟を提起することができる。(公職選挙法第203条第1項、第207条第1項)

詳細は裁決書のとおりです。

報道発表資料(ダウンロードファイル)

本庄市長選挙における選挙の効力及び当選の効力に関する審査の申立てに対する裁決について(PDF:138KB)
裁決書(PDF:248KB)

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