ページ番号:200555
発表日:2021年6月25日18時
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部局名:埼玉県選挙管理委員会
課所名:埼玉県選挙管理委員会
担当名:選挙担当
担当者名:田中・堀越
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令和3年4月25日執行の飯能市議会議員一般選挙における当選の効力に関する審査の申立てが令和3年6月22日付けでなされ、本日の委員会で受理することを決定し、審査に付すこととしましたので、お知らせします。
記
油谷 勇(飯能市議会議員一般選挙の選挙人)
令和3年4月25日執行の飯能市議会議員一般選挙における当選の効力に関する異議の申出に対する飯能市選挙管理委員会の令和3年6月3日付けの決定を取り消すとの裁決を求める。
審査申立書記載の申立ての理由を要約すると次のとおり。
(1)当選の効力の公職選挙法上の異議申出審査や権限の範囲
決定書において東京高等裁判所判例(昭和28年2月17日)及び名古屋高等裁判所判例(平成4年12月17日)を引用していることは理がなく、これらの判例引用による決定は失当である。
(2)当選の効力に係わる公職選挙法違反の有無の確定
審査申立人は口頭意見陳述(答弁書)において「異議申出に係わる行為は証拠写真等から十分に公職選挙法や地方公務員法違反と認められる」とし、「全関係人の出頭や証言」を求めたが、飯能市選挙管理委員会はこれを完全に怠った。
また、決定書には「異議申出に係わる行為は証拠写真等から十分に公職選挙法や地方公務員法違反と認められる」ことの主張に関しての反証がなく、審査申立人が当選無効を求めている野田直人氏、武田一宏氏及び加涌弘貴氏の違法が確定したと判断される。
(3)飯能市選挙管理委員会委員の適格性
飯能市選挙管理委員会委員のうち少なくとも3名が土木建設関係で市と頻繁に取引や利害関係のある会社の代表者で、審査申立人が当選無効を求めている野田直人氏、武田一宏氏及び加涌弘貴氏と同志であるため、同選挙管理委員会に対し、同委員会委員として不適格として改善を求めたが、同委員会はこれを完全に怠った。
よって、飯能市選挙管理委員会の全委員は適格性を欠いており、当該異議申出に対する同委員会の決定は無効と判断される。
上記(1)から(3)より野田直人氏、武田一宏氏及び加涌弘貴氏の当選無効を求める。
この審査申立てに対する当委員会の裁決は、申立てを受理した日(6月23日)から60日以内(8月22日まで)に行うよう努めるものとされている(公職選挙法第213条第1項)。