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掲載日:2024年12月1日
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選挙の有無にかかわらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。お歳暮・お年賀・地域イベントなどへの寄附や差し入れなども禁止です。また、自筆の答礼を除き、政治家が時候のあいさつ状を出すことも禁止されています。
埼玉県選挙管理委員会(電話 048-830-2695)
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