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掲載日:2024年2月17日
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建築基準法第43条第1項第1号認定及び第2号許可は、同条第1項の接道規定を満たさない建築物に対する例外的な制度です。
敷地設定の見直しや道路位置指定等により、まずは建築基準法の道路に2m以上接道する建築計画をご検討ください。
以下をご確認のうえ、メールによりご相談ください。
認定及び許可は、土地の財産価値にも大きな影響があるため、慎重に検討しています。現地確認や周辺建築物の認定、許可及び建築確認の取得状況、市町村との調整等を踏まえ判断します。回答まで早くても2~3週間程度を要しますので、時期に余裕を持ってご相談ください。
なお、認定及び許可は建築計画に対するものです。必ず建築計画を添えてご相談ください。
計画地により相談・申請の窓口が異なります。
川越建築安全センター本所 建築確認担当
メール | 電話 | FAX |
r4321021@pref.saitama.lg.jp | 049-243-2746 | 049-243-3561 |
川越建築安全センター東松山駐在 建築確認・監察担当
メール | 電話 | FAX |
r4321024@pref.saitama.lg.jp | 0493-22-4340 | 0493-22-4342 |
「【ご案内】建築基準法第43条第2項第1号認定及び第2号許可」をご確認いただき、相談票及び必要な資料をメールで送付してください。
注意:メール1通の容量上限は10MBです。
・【ご案内】建築基準法第43条第2項第1号認定及び第2号許可(PDF:4,235KB)
・建築基準法第43条第2項第2号許可に係る相談票(ワード:72KB)
(1)【相談者】相談票の提出。
(2)【建築安全センター】調査等を実施し、認定及び許可の可能性、条件等について回答。 ※早くても相談から2~3週間程度。時期に余裕を持ってご相談ください。
(3)【相談者】回答内容を踏まえ、条件等への対応検討。必要書類の作成、近隣調整等。 ※必要に応じて建築安全センターと調整
[注意]建築審査会へ諮問を必要とする場合は、申請までの事前調整や資料の作成等をお願いすることがあります。
(4)【相談者】法第43条第2項第1号認定申請または法第43条第2項第2号許可申請
[注意]建築審査会へ諮問を必要とする申請は、時間が掛かりますので予めご了承ください。
(5)【建築安全センター】法第43条第2項第1号認定または法第43条第2項第2号許可
(6)【相談者】建築確認申請、工事着工(建築確認後)
手数料はキャッシュレスでの支払いとなります。申請前に支払い手続きをお願いします。詳しくはこちら。
第1号認定:27,000円 第2号許可:33,000円
都市計画区域及び準都市計画区域内の建築物の敷地は、法第43条第1項の規定により、法で規定する道路(以下「法の道路」という。)に2メートル以上接している必要があります。したがって、法の道路に接していない敷地には、原則として建築物は建てられません。ただし、この規定には以下のとおり、法43条第2項第1号の規定に基づく認定制度、第2号の規定に基づく許可制度があります。
なお、建築基準法の道路に該当するかの判断は、各市(三芳町は川越建築安全センター本所、小川町、越生町、川島町、ときがわ町、滑川町、鳩山町、毛呂山町、吉見町、嵐山町、東秩父村は川越建築安全センター東松山駐在)の建築担当窓口で確認してください。
敷地が幅員4メートル以上の道(農道や道路位置指定の基準を満たす通路等)に2メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数である用途及び規模で特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものが、認定制度の対象となります。この場合、建築審査会の同意は要しません。
なお、法第6条第1項第4号に規定する建築物(木造2階建て程度)の認定は、限定特定行政庁各市(三芳町は川越建築安全センター本所、小川町、越生町、川島町、ときがわ町、滑川町、鳩山町、毛呂山町、吉見町、嵐山町、東秩父村は川越建築安全センター東松山駐在)の事務となります。
・法第43条第2項第1号の規定に関する認定基準(PDF:99KB)
特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可するものが、許可制度の対象となります。また、一定の許可基準を満たす建築物は「建築審査会における包括同意取扱い」(包括同意基準)として一括して建築審査会の同意を得ており、手続きの簡略化を図っています。
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