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掲載日:2025年12月20日

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土地収用法施行規則第13条に基づく周知措置

東武鉄道伊勢崎線・野田線 連続立体交差事業(春日部駅付近)

下記の都市計画事業については、令和元年12月17日に都市計画事業認可が告示されました。

当該事業認可により告示を受けた下記の土地については、令和元年12月17日以降、取得価格を1年ごとに評価し直すとともに、事業地内において都市計画法による制限がかかるほか、土地収用法の規定が適用されます。なお、事業認可に係る関係図書の写しは下記場所でご覧いただけます。

1.都市計画事業の種類及び名称・事業地の所在

都市計画事業の種類及び名称 事業地の所在
春日部都市計画都市高速鉄道事業 東武鉄道伊勢崎線
春日部都市計画都市高速鉄道事業 東武鉄道野田線
埼玉県春日部市粕壁字浜川戸及び粕壁字八木崎、粕壁一丁目、粕壁三丁目、粕壁四丁目、中央一丁目並びに南一丁目地内
春日部都市計画道路事業 7・7・4号区画街路3号線 埼玉県春日部市粕壁三丁目及び粕壁四丁目地内
春日部都市計画道路事業 7・7・5号区画街路4号線 埼玉県春日部市粕壁字八木崎地内
春日部都市計画道路事業 7・7・6号区画街路5号線 埼玉県春日部市粕壁字八木崎地内
春日部都市計画道路事業 7・7・7号区画街路6号線 埼玉県春日部市粕壁字八木崎地内
春日部都市計画道路事業 7・7・8号区画街路7号線 埼玉県春日部市中央一丁目及び粕壁一丁目地内
春日部都市計画道路事業 8・7・3号特殊街路3号線 埼玉県春日部市粕壁字八木崎地内
2.施行者の名称 埼玉県
3.事業所の所在 埼玉県春日部市粕壁東三丁目2番地15号 春日部市教育センター  埼玉県鉄道高架建設事務所
4.建築等の制限(都市計画法第65条) 事業地内において事業施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行い、または移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は春日部市長の許可が必要となります。
5.土地建物等の先買い(都市計画法第67条) 事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする際は、その予定対価の額及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方等をあらかじめ書面で埼玉県に届け出なければなりません。埼玉県は届出後、30日以内にその土地建物等を買い取ることができ、その期間内は土地建物等を譲り渡すことはできません。
6.土地の買取請求(都市計画法第68条) 事業地内の土地の所有者は、埼玉県に対して当該土地を時価で買い取るべきことを請求することができます。ただし、当該土地が他人の権利の目的となっていないこと、当該土地に建築物その他工作物または立木がないものに限ります。
7.裁決申請の請求について 土地所有者及び土地に関する権利を持つ関係人は、自分が権利を持つ土地について裁決申請を早く行うように起業者(埼玉県)に対し請求することができます。
8.補償金の支払い請求について 土地所有者及び土地に関する権利を持つ関係人は、土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の支払いを起業者(埼玉県)に対して請求することができます。この補償金の請求は、裁決申請の請求とあわせてしなければなりません。
9.明渡裁決の申し立てについて 土地所有者及び関係人が早期に移転を希望されるときなどは、直接埼玉県収用委員会あてに明渡裁決を申立てることができます。
10.関係図書の写しの閲覧場所 埼玉県春日部市中央七丁目2番地1 春日部市都市整備部鉄道高架推進課 電話:048-736-1111
11.パンフレット配布及びその他事業に関する問合せ先について 補償等に関する詳しい内容については、下記のところでパンフレットを用意しております。また、その他、当事業に関する問合せ先は以下のとおりです。
【パンフレット配布及び問合せ先】
埼玉県春日部市粕壁東三丁目2番地15号 春日部市教育センター内  埼玉県鉄道高架建設事務所 電話:048-812-4670

 

 

看板

 

 

 

 

お問い合わせ

県土整備部 鉄道高架建設事務所 総務用地担当

郵便番号344-0062 埼玉県春日部市粕壁東三丁目2番15号 春日部市教育センタ-1階

ファックス:048-812-4671

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