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掲載日:2024年10月1日

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久喜都市計画道路3・4・5号幸手久喜加須線の整備について

都市計画事業認可の告示

国土交通省から久喜都市計画道路3・4・5号幸手久喜加須線の整備について事業認可が告示されましたのでお知らせします。

施行者

埼玉県

事業認可告示日

令和4年3月4日

都市計画事業の種類及び名称

久喜都市計画道路事業3・4・5号幸手久喜加須線

事業地

埼玉県久喜市野久喜字野合、古久喜字野合、吉羽字高田、西宇髙田及び吉羽二丁目地内

事業施行期間

令和4年3月4日から令和10年3月31日

施行期間中の注意点

  • 事業地内において、土地の形質の変更、建築物の建築、その他工作物の建設、移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行う場合、許可が必要となります。(都市計画法第65条)
  • 事業地内の土地建物等を有償で譲り渡す場合、届出が必要となります。(都市計画法第67条)

お問い合わせ

県土整備部 杉戸県土整備事務所 道路施設担当

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