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掲載日:2026年9月18日

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こども性暴力防止法(認可保育所等の運営法人向け)

このページは、認可保育所、幼保連携型・保育所型・地方裁量型認定こども園、家庭的保育事業等(小規模保育事業など)、乳児等通園支援事業、児童館の運営法人を対象としています。また、このページの内容は、こども家庭庁のホームページ(別ウィンドウで開きます)まとめ登録マニュアル(PDF:2,741KB)こども性暴力防止法施行ガイドライン(PDF:8,043KB)に基づいて記載しています。

障害児通所支援事業(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援)・障害児入所施設の運営法人については、埼玉県福祉部障害者支援課のホームページ(こども性暴力防止法に関するお知らせ(別ウィンドウで開きます))を確認してください。

概要

  • 教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(通称:こども性暴力防止法)」が令和8年12月25日に施行されます。

こども性暴力防止法の概要(PDF:3,490KB)(別ウィンドウで開きます)

  • この法律では、学校や認可保育所、認定こども園など、児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等を義務付けています。
  • まずは、こども家庭庁が作成した研修動画や資料により、こども性暴力防止法に基づく必要な手続や措置等に関して確認をお願いします。

こども性暴力防止法に関する解説動画及び資料(別ウィンドウで開きます)

こども性暴力防止法の事業者マーク、こまもろう

 対象事業者

学校設置者等(義務対象​)

この法律に定める措置を義務として実施すべき事業者​

埼玉県福祉部こども支援課所管施設

  1. 幼保連携型認定こども園
  2. 保育所型、地方裁量型認定こども園
  3. 認可保育所
  4. 児童館
  5. 乳児等通園支援事業
  6. 家庭的保育事業等(家庭的保育事業・小規模保育事業・事業所内保育事業・居宅訪問型保育事業)

施設・事業別担当課一覧(PDF:262KB)(別ウィンドウで開きます)

民間教育保育等事業者​(認定対象)

国の認定を受けて法律に定める措置を実施する事業者​

認定の概要(PDF:335KB)(別ウィンドウで開きます)

埼玉県福祉部こども支援課所管施設

  1. 放課後児童クラブ
  2. 一時預かり事業
  3. 病児保育事業
  4. 認可外保育事業

対象業務

学校設置者等における教員等

  • 教諭、保育士等

民間教育保育等事業者における教育保育等従事者

  • 塾講師、放課後児童支援員等

 学校設置者等が令和8年12月25日(こども性暴力防止法の施行日)までに実施すべき事項

国の認定を受けて法律に定める措置を実施する事業者となる民間教育保育等事業者の対応は、こども家庭庁のホームページ(別ウィンドウで開きます)を確認ください。

 事業者向け全国説明会

こども家庭庁がこどもに対する性暴力を防ぐための取組が求められる事業者を対象とした説明会を開催します。

説明会チラシ(表)説明会チラシ(裏)080915

全国説明会チラシ(PDF:750KB)(別ウィンドウで開きます)

その他の開催情報は、こども家庭庁のホームページ(別ウィンドウで開きます)を御確認ください。

こまもろうシステムへの事業者情報の登録

こども性暴力防止法に基づくすべての事務手続きは、こども家庭庁の「こまもろうシステム」を通じて行います。

まとめ登録マニュアル(PDF:2,741KB)(別ウィンドウで開きます)を参照し、次の対応が必要です。

対応に当たっては、保育業務等を委託や指定管理等を行っている場合は、こども性暴力防止法施行ガイドライン329ページから334ページを参照し、指定管理に係る協定や個々の委託契約に即して役割分担の検討をお願いします。

GビズIDの取得(令和8年4月末まで)

GビズID取得に関する問い合わせ先

デジタル庁 GビズID ヘルプデスク
GビズID|ご意見・お問合せ(別ウィンドウで開きます)

※GビズIDの取得に関するお問い合わせは、県では受付できません。

※指定管理者等の施設等運営者がある場合は、施設等運営者はGビズID(プライム)を取得する必要があります。

※こども支援課所管施設に対しては、令和8年2月に市町村を通じて取得を依頼しています。

事業者情報の登録(令和8年8月25日まで)

  • GビズIDを含む事業者情報を所轄庁を通じて、こまもろうシステムに事業者情報を登録します。
  • 学校設置者等は、まとめ登録マニュアル22ページから45ページを参照し、事業者情報の一括登録の手続きの中でまとめ登録様式を所轄庁に提出してください。
まとめ登録に関する問い合わせ先

こども家庭庁(こども性暴力防止法照会窓口)

こども性暴力防止法照会窓口問合せフォーム(別ウィンドウで開きます)

※事業者情報を登録する必要がある事業者は、・・・・

※休止中の施設の学校設置者等も事業者情報の登録が必要です。

こども家庭庁による確認の対応(令和8年8月から10月頃)

  • 所轄庁に提出いただいた学校設置者等の事業者情報は、こども家庭庁が内容の確認を行います。
  • 修正などの対応が必要な場合は、内容に応じて、こども家庭庁が業務委託する「こども性暴力防止法照会窓口」から学校設置者等又は施設・事業所の担当者にメール又は電話で連絡がありますので、対応をお願いします。

こども家庭庁からのテストメールの確認(令和8年9月から10月頃)

  • 令和8年12月中旬頃にこまもろうシステムが暫定稼働し、登録されている事業者情報のGビズID(プライム)及びGビズID(第一管理者)のメールアドレスに対して、ログイン情報等が送付されます。
  • 令和8年9月から10月に、登録されている事業者情報のGビズID(プライム)及びGビズID(第一管理者)のメールアドレスに対して、テストメールが送られますので、メールが受信できているかを確認してください。(メールを返信しても返答はありません。)
  • こども家庭庁がテストメールの送信エラーを確認した場合は、こども家庭庁から学校設置者等に対して確認の連絡がありますので対応をお願いします。
  • 配信元(予定)のメールアドレスは、comamorou.info@cfa.go.jp、です。
  • 令和8年11月6日(金曜日)までにテストメールの受信が確認できなかった場合は、校設置者等からこども家庭庁の専用アドレス(matome2026@cfa.go.jp)に事業者名、GビズID(プライム)メールアドレス、GビズID(第一管理者)メールアドレス、担当者名、担当者メールアドレス、電話番号を御連絡ください。

犯罪事実確認及び防止措置の実施(令和8年12月25日まで)

こどもと接する従事者等への制度周知

  • 従事者等に対し、特定性犯罪の犯罪事実確認の対象になる又はなり得る旨を次のリーフレットを参考に周知してください。

従事者向けリーフレット(PDF:462KB)(別ウィンドウで開きます)

就業規則の見直し

  • 犯罪事実確認等の対象従事者の範囲、不適切な行為の範囲、試用期間の解約事由、懲戒事由を定めるなど、参考例を参照し、就業規則の見直しを行ってください。

就業規則参考例(ワード:65KB)(別ウィンドウで開きます)

採用募集要項等の見直し

  • 採用条件や誓約事項として特定性犯罪前科がないことを明示するなど、参考例を参照し、採用募集要項等の見直しを行ってください。
  • 犯罪事実該当者が新規採用の内定者の場合には、内定の取り消しを行うためには次の対応が必要です。
  1. 内定通知書等に内定取消し事由として「重要な経歴の詐称」を定めて説明しておくこと
  2. 採用募集要項の採用条件に、特定性犯罪前科が無いことを明示すること
  3. 誓約書、履歴書等を通して、特定性犯罪前科の有無を書面等で明示的に確認すること

募集要項、求人票参考例(ワード:52KB)(別ウィンドウで開きます)

誓約書、内定通知書参考例(ワード:44KB)(別ウィンドウで開きます)

安全確保措置

相談窓口の設置及び周知

児童対象性暴力等に関して児童などが容易に相談を行うことができるようにするため、こども性暴力防止法施行ガイドライン136ページから139ページを参照し、

  1. 事業所内に相談員を選任するか、相談窓口を設置し、周知する
  2. 児童対象性暴力等に係る外部相談窓口を周知する

を実施してください。

参考

埼玉県の相談窓口

子どもスマイルネット(電話相談) - 埼玉県(別ウィンドウで開きます)

埼玉県虐待通報ダイヤル「#7171」 - 埼玉県(別ウィンドウで開きます)

性暴力事案の疑い発生時の報告及び対応ルールの策定など

報告ルールひな形(ワード:75KB)(別ウィンドウで開きます)

報告ルールひな形(事業者内周知用)(ワード:43KB)(別ウィンドウで開きます)

対応ルールひな形(ワード:297KB)(別ウィンドウで開きます)

対応フローひな形(PPT:52KB)(別ウィンドウで開きます)

従事者向け研修の実施

※研修は、こども家庭庁が作成した「従事者向けの研修動画、教材」を活用することが可能です。

こども性暴力防止法に基づく従事者向け研修教材(別ウィンドウで開きます)

保護者への周知啓発

  • 法における犯罪事実確認その他の安全確保措置等の仕組みや、これに基づく教育、保育等の現場における取組を理解してもらうとともに、児童等のケアの観点から、性暴力とは何かということや、児童等が被害にあった場合の対応、こどもの権利等について啓発を行ってください。

保護者向け周知用資料ひな形(PPT:263KB)(別ウィンドウで開きます)

情報管理措置

犯罪事実確認記録等の適正な管理及び情報管理体制の整備

情報管理規定ひな形

  • 責任者一人のみが、法関連システム上のみで犯罪事実確認書を確認し、それ以外では記録・保存等を行わない場合

情報管理規程ひな型1(責任者1名記録保存なし)(ワード:78KB)(別ウィンドウで開きます)

  • 責任者を含む複数名が、法関連システム上のみで犯罪事実確認書を確認し、それ以外では記録・保存等を行わない場合

情報管理規程ひな型2(記録保存なし)(ワード:89KB)(別ウィンドウで開きます)

  • 責任者を含む複数名が、犯罪事実確認記録等を通じて、従事者の犯歴情報を確認し、法関連システム以外にも記録・保存等を行う場合

情報管理規程ひな型3(記録保存あり)(ワード:98KB)(別ウィンドウで開きます)

  • 犯罪事実確認記録等の適正な管理と取扱状況の事後的な検証を可能にするため、その作成・保管・伝達・廃棄などの状況を記録する様式のひな型

様式案(取扱記録)(Excel/86KB)(エクセル:86KB)(別ウィンドウで開きます)

その他

意向確認書面作成例

  • この書面を事業者と従事者の間で取り交わすことで、その期間内は、事業者が犯罪事実確認に関する記録を廃棄・消去せずに、保持・管理することが可能となり、毎回の雇用契約等ごとに犯罪事実確認を行うことが不要となります。ボランティアやスポットワーク等の従事者と対象事業者との双方で、一定の期間(上限6か月)を定め、その期間は再度従事する可能性があることを確認する書面の作成例です。

意向確認書面作成例(ワード:136KB)(別ウィンドウで開きます)

 

お問い合わせ

福祉部 こども支援課 保育政策担当(整備)

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4784

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