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掲載日:2024年5月28日
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親の病気や離婚などさまざまな事情により、家庭で育てられない18歳未満の子どもに新しい家庭を与え子どもを健やかに育てようとする制度です。
里親とは、そのような子どもを自分の家庭に迎え入れ、親身になって愛情と誠意を持って養育してくださる方をいいます。子どもに対する温かい愛情と正しい理解を持ち、家庭が健全に営まれていれば、誰でもなることができます。
里親に子どもを預けることを「委託」といいます。これは児童福祉法に基づいて行われるもので、子どもを育てることについての社会の責任を表しています。
里親になりたいと希望される方は、家族全員で話し合いの上、お住まいの地域を管轄する児童相談所に相談してください。里親について詳しくご説明いたします。原則として養育里親研修の受講の必要があり、児童相談所の調査後、埼玉県児童福祉審査会の審査で適当と認められれば里親に登録されます。
A 定められた制限はありません。しかし、身体的・精神的に、また経済的にも安定して子どもの養育をするためには、養育可能な年齢であるかどうかを判断します。
A 里親として登録されるまでには、研修の受講や児童相談所による家庭訪問調査などの必要な手続を経ることになります。この間、おおむね半年程度の期間を要することをご理解ください。
A 子どもの委託を行う際は、年齢や性別、行動特徴等を考慮して、その子どもの養育に適切な居住環境を求めていますが、借家住まいだから里親になれないということはありません。ただし、転居の繰り返しや家主・近隣とのトラブル等は、好ましくありません。
A 里親登録は、申請者が現に居住する都道府県で行いますので、東京都にお住まいのかたは埼玉県で登録することはできません。なお、埼玉県で登録した里親が他県に転居した場合、改めて転居先の都道府県で申し込みをする必要があります。
A 必要とされる収入額についての定められた基準はありません。子どもが委託されると、月々一定の養育費が支給されます。けれども、それだけでは不足し、里親の家計に新たな負担が生じることもあります。家族構成や、子どもの数によっても異なるでしょうが、日々の生活が安定して維持できることが要件となります。
A 実子がいても里親になれます。里親として実際に里子を受託するときは、実子と十分に話し合い、新たな家族の一員として里子を受け入れ、早く新しい生活になじめるような工夫・配慮が必要です。
A 里親制度は、家庭での養育が困難な子どもに新しい家庭を与え、子どもを健やかに育もうとするもので、それにより子ども自身の福祉を図ることを目的としています。ですから、「跡継ぎが欲しい」、「老後の世話をさせたい」あるいは「家業を手伝わせたい」というような、特定の目的を叶えるために子どもを委託することはできません。
A 数か月の短期間の場合もあれば、18歳になるまでの長期間の場合まで、その子の事情により様々です。
A 子どもの養育に理解や熱意、豊かな愛情を持っていること、経済的に困窮していないなどの認定要件を満たしていれば、認定できます。ただし、単身者の場合、知識や経験を有する等子どもを適切に養育できることや養育を支援する環境等があることなどが認定要件となります。
A 乳児院等の施設で生活している子どもは、すべて児童相談所が委託している児童です。ですから、施設との話し合いで里子として連れて帰るということはできません。里親への児童の委託は、すべて児童相談所が行います。里子として里親に委託するかどうかの判断も、児童相談所が行います。
A 委託候補の子どもとの組合せは、里親のご希望も踏まえて検討します。
A 普通養子縁組と特別養子縁組がありますが、どちらも家庭裁判所の許可と親の同意が必要です。また、普通養子縁組は、15歳以上になれば子ども自身の意思で養子縁組をすることができます。養子縁組に対する親の考え方にもいろいろあり、一概には言えません。児童相談所と良く相談することが必要です。
A 住民登録や学籍簿、健康保険証等正式の書類は実名で記載されます。しかし、学校での名簿等日常の場面では、里親の姓を使わせることは可能です。ただし、子ども自身の気持ちを尊重することも必要です。
A 全ての子どもにとって、家庭で、親の温かい愛情の中で養育されることが大切です。しかし、いろいろな事情から家庭に恵まれない子どももいます。児童相談所では、このような家庭的環境に恵まれない子どもを、それに代わる環境として個人の家庭にあずけて養育するために、里親に里子として委託しています。
A 子どもの委託については、親の同意を初め、年齢や発達状況、行動特徴など考慮すべき点が多々あります。また、里親にも、受託についての考えがありますから、その後の子どもの養育を良好なものにするためにも、それぞれの条件がうまく適合するようにしなければなりません。子どもの条件はそれぞれであり調整に要する時間も異なりますから、委託までの期間がどの位か、一概には言えません。委託をスムーズに進めるためにも、ふだんから、里親と児童相談所とが頻繁に情報の交換を行うことが大切です。
A 委託後も児童相談所が中心となって、さまざまな支援や研修を行います。お気軽にご相談ください。
A 被虐待児童の急増により、平成14年度から新たに始まった制度です。被虐待児童は、特に家庭の温かさや、特定の大人の深い愛情が必要とされており、そのためには、家庭養育が望ましいとされています。専門里親は、被虐待児童及び障がいを有する児童等の養育を受けていただく里親です。対応が難しい児童の養育に当たるため、県で行う研修を受講し、修了することが必要です。
A 研修等でお話をいただく講座があります。
参考に埼玉県のホームページ「埼玉さとおやこども広場」(運営:一般社団法人埼玉県里親会)にて体験談がありますのでこちらをご覧ください。
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