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掲載日:2024年2月9日

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浄化槽保守点検業者の登録手続

「埼玉県浄化槽保守点検業者登録条例」第2条規定により、埼玉県内(さいたま市、川越市、越谷市及び川口市の区域を除く)で浄化槽保守点検業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければなりません。
登録期限は登録日から5年と定められており、期限満了日までに更新手続を行わないと登録は効力を失いますので、期限には十分注意してください。

なお、浄化槽の維持・管理については維持管理のページをご覧ください。

  1. 登録の申請(新規・更新)
  2. 登録後の手続(変更・廃業)
  3. 届出様式

1.登録の申請(新規・更新)

新たに知事の登録を受ける場合、又は更新の登録を受ける場合は、すべてこの手続が必要になります。
なお、更新の登録の申請は、登録有効期間の満了の日前30日までに登録申請書を提出してください。(条例施行規則第1条)

(1)提出書類

提出書類一覧

 

提出書類

法人

個人

備考

1

浄化槽保守点検業者登録申請書

(様式第1号)

第1面~第4面

2

誓約書(様式第2号)

 

3

器具明細書(様式第3号)

複数の営業所がある場合は営業所ごとに作成し、必ず器具の写真を添付してください。

4

浄化槽清掃業者名簿(様式第4号)

記載しきれない場合は、枚数を適宜増やしてください。

5

浄化槽管理士免状の写し

縮小コピーでも結構です。

6

登記事項証明書

 

発行後3カ月以内のもの。

7

住民票の抄本

 

発行後3カ月以内のもの。

ただし、県内に居住する場合に限り省略することができます。

8

浄化槽保守点検業務従事者名簿

(様式第5号)

浄化槽管理士以外の従事者を記載してください。

記載しきれない場合は、枚数を適宜増やしてください。

9

営業所の案内図

最寄りの駅など目印となるものを明記してください。

10

保守点検カード

処理方式別に作成してください。

11 浄化槽管理士研修の修了証の写し   〇   〇 更新登録の時のみ。

(2)提出部数

正本:1通

副本:1通(控えとしてお返しします。)

(3)提出先

申請書等を提出する環境管理事務所は、次の区分のとおりとなります。

各環境管理事務所の管轄区域を確認するにはこちらをクリックしてください。

提出区分一覧

法人

県内

本店所在地を管轄する環境管理事務所

県外

主たる営業所を管轄する環境管理事務所

個人

県内

申請者本人の住所を管轄する環境管理事務所

県外

主たる営業所を管轄する環境管理事務所

※さいたま市、川越市、越谷市及び川口市で業務を行う場合は、別途、各市への登録が必要です。

住所等とは、次のことをいいます。

  • 申請者が法人の場合:その本店の所在地
  • 申請者が個人の場合:その住所

主たる営業所とは、次のことをいいます。

  • 申請者の住所等が県外にあり、かつ法人である場合:本県内においてその法人を代表する営業所
  • 申請者の住所等が県外にあり、かつ個人である場合:本県内においてその個人を代表する営業所

(4)手数料

詳細は、水環境課(浄化槽保守点検業の登録手続)のページをご覧ください。

2.登録後の手続(変更・廃業)

(1)変更の届出

次に掲げる事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に浄化槽保守点検業者変更届出書(様式第6号)を提出しなければなりません。(条例第6条第1項)

  1. 氏名(名称)、住所(法人にあっては、その代表者の氏名・名称・本店所在地)
  2. 営業所の名称又は所在地
  3. 法人の役員の氏名
  4. 営業区域
  5. 営業所ごとに置かれた浄化槽管理士の氏名、その者が業務を担当する営業区域

変更の届出の添付資料

変更の内容が次のような場合には、それぞれ所定の添付書類が必要になります。(条例施行規則第4条第2項)

変更の届出の添付資料等

変更の内容

添付書類

備考

氏名(名称)、住所(法人にあっては、その代表者の氏名・名称・本店所在地)

住民票の抄本又は登記事項証明書

  • 個人の場合は住民票の抄本。ただし、県内に居住する場合に限り省略することができます。
  • 法人の場合は登記事項証明書

役員の変更

登記事項証明書

 

新たに法人の役員になった者がいる場合

  • 登記事項証明書
  • 誓約書(様式第7号)

 

営業所の所在地に変更のあった場合

  • 様式第1号第3面
  • 案内図

 

営業所の名称の変更

様式第1号第3面

 

新たに営業所を設けた場合

  • 様式第1号第3面
  • 様式第1号第4面
  • 器具明細書(様式第3号)及び当該器具の写真
  • 浄化槽保守点検業務従事者名簿(様式第5号)
  • 案内図

 

新たに営業区域を設けた場合

  • 様式第1号第4面
  • 浄化槽清掃業者名簿(様式第4号)

当該営業区域を担当する浄化槽管理士を記入してください。

新たに浄化槽管理士を置いた場合

  • 様式第1号第3面
  • 様式第1号第4面
  • 当該浄化槽管理士の免状の写し

当該浄化槽管理士が所属する営業所及び担当する区域を記入してください。

(2)廃業等の届出

次のような事由が発生した場合には、浄化槽保守点検の登録は効力を失い、その日から30日以内に浄化槽保守点検業者廃業等届出書(様式第8号)をそれぞれの事由ごとに定められた者が提出しなければなりません。(条例第7条)

廃業等の届出一覧

 

事由

届出をする者

1

死亡した場合(個人)

その相続人

2

法人が合併により消滅した場合

その役員であった者

3

法人が破産により解散した場合

その破産管財人

4

法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合

その清算人

5

浄化槽保守点検業者を廃止した場合

浄化槽保守点検業者であった個人又は法人の役員

(3)提出部数

正本:1通
副本:1通(控えとしてお返しします。)

(4)提出先

申請書等を提出する環境管理事務所は、次の区分のとおりとなります。

各環境管理事務所の管轄区域を確認するにはこちらをクリックしてください。

提出区分一覧

法人

県内

本店所在地を管轄する環境管理事務所

県外

主たる営業所を管轄する環境管理事務所

個人

県内

申請者本人の住所を管轄する環境管理事務所

県外

主たる営業所を管轄する環境管理事務所

※さいたま市、川越市、越谷市、川口市で業務を行う場合は、別途各市への登録が必要です。

住所等とは、次のことをいいます。

  • 申請者が法人の場合:その本店の所在地
  • 申請者が個人の場合:その住所

主たる営業所とは、次のことをいいます。

  • 申請者の住所等が県外にあり、かつ法人である場合:本県内においてその法人を代表する営業所
  • 申請者の住所等が県外にあり、かつ個人である場合:本県内においてその個人を代表する営業所

3.届出様式

様式は、水環境課(様式集/浄化槽関係)からダウンロードしてください。

お問い合わせ

環境部 東部環境管理事務所  

郵便番号345-0025 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地五丁目4番10号

ファックス:0480-34-4785

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