ページ番号:113488
掲載日:2023年11月10日
ここから本文です。
狩猟は、住所地のある都道府県知事から狩猟免許を受け、狩猟をしようとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けた場合に、登録を受けた都道府県に限り狩猟をすることができます。
狩猟免許は、使用する法定猟具の違いによって、網猟、わな猟、第一種銃猟、第二種銃猟の4種類に区分されます。狩猟免許の有効期間は3年です。
埼玉県内で狩猟をするためには、埼玉県知事の登録を受けなければなりません。
申請受付は、例年10月から行っています。県内在住のかたは管轄の環境管理事務所に、県外在住のかたはみどり自然課に、それぞれ申請してください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください