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掲載日:2023年11月10日
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「埼玉県地球温暖化対策推進条例」に基づいて、特定の9品目(エアコン、テレビ、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、照明器具、ガス温水機器、石油温水機器、電気便座、電気温水機器)のうちいずれかを5台以上陳列販売する事業者は、省エネラベルの表示や購入者への省エネ性能の説明が義務づけられています。
また、上記事業者のうち、1千平方メートル以上の店舗をもって販売する事業者は、省エネ性能説明推進者の選任・届出が必要です。
詳細は温暖化対策課(地球温暖化対策推進条例に基づく家電製品省エネ情報提供制度)のページをご覧ください。
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