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掲載日:2023年10月13日
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廃棄物不法投棄110番 フリーダイヤル 0120-530-384(ゴミを見張るよ)
管轄の環境管理事務所(通話料がかかります)
郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | |
中央環境管理事務所 | 330-0074 | さいたま市浦和区北浦和5-6-5(浦和合同庁舎内) | 048-822-5199 |
西部環境管理事務所 | 350-1124 | 川越市新宿町1-17-17(ウエスタ川越公共施設棟4階) | 049-244-1250 |
東松山環境管理事務所 | 355-0024 | 東松山市六軒町5-1(東松山地方庁舎2階) | 0493-23-4050 |
秩父環境管理事務所 | 368-0042 | 秩父市東町29-20(秩父地方庁舎2階) | 0494-23-1511 |
北部環境管理事務所 | 360-0031 | 熊谷市末広3-9-1(熊谷地方庁舎3階) | 048-523-2800 |
越谷環境管理事務所 | 343-0813 | 越谷市越ヶ谷4-2-82(越谷合同庁舎内) | 048-966-2311 |
東部環境管理事務所 | 345-0025 | 北葛飾郡杉戸町清地5-4-10 | 0480-34-4011 |
さいたま市域については、さいたま市産業廃棄物指導課が事務を担当しています。
川越市域については、川越市産業廃棄物指導課が事務を担当しています。
川口市域については、川口市産業廃棄物対策課が事務を担当しています。
越谷市域については、越谷市廃棄物指導課が事務を担当しています。
通報の際は確認できる範囲で以下の事項をお知らせください。
不法投棄をした人の特徴、人数
※廃棄物不法投棄110番については、以下のリンクをご参照ください。
廃棄物を不法投棄した者や、その未遂をした者は、5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金、又はこの両方の罰則を受けることがあります。(法人に対しては3億円以下の罰金)
また、不法投棄する目的で廃棄物を収集、運搬したものは、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこの両方の罰則を受けることがあります。
産業廃棄物の不法投棄は、空き家や雑草が伸びている土地など管理の行き届いていない場所に、人目につきにくい時間帯に投棄される傾向があります。
産業廃棄物は一度に大量に不法投棄されるおそれがあるため、発見が遅れてそのまま放置されると周辺の生活環境を脅かすことがあります。
埼玉県及び各市町村では、監視パトロールなど様々な不法投棄対策を実施していますが、産業廃棄物の不法投棄を防ぐためには、地域の皆さまの御協力が必要です。
埼玉県の不法投棄防止対策については不法投棄対策のページをご覧ください。
土地の所有者・管理者の皆さまにおいても、不法投棄を未然に防ぐため、土地の適正な管理をお願いします。
行政では、私有地に不法投棄されたごみの回収ができないため、不法投棄した者が発見・特定された場合は、投棄した者等にごみの撤去を要求しますが、投棄した者が見つからなければ、土地の管理者責任によって所有者がごみを処分をしなくてはなりません。
不法投棄されないように土地の周囲に柵やフェンスなどを設置したり、草が伸び放題にならないよう定期的に除草を行うなどの自己防衛が大切です。
また、投棄されたごみをそのまま放置しておくと、そこがあたかもごみ捨て場であるかのように思われ、新たな不法投棄を招く場合があります。
日頃からの自己防衛で不法投棄をさせないようにしましょう。
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