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掲載日:2022年1月25日
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無秩序な土砂の堆積に伴う土砂の流出、崩落等の災害の発生、土砂に含まれる有害物質などによる健康被害の防止のため、埼玉県では「埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例」、いわゆる『土砂条例』が施行されています。
このページでは、土砂条例で求められている、土砂の排出届や堆積の許可の手続について説明しています。また、埼玉県では条例の手引き(PDF:1,253KB)を作成していますので参考にご覧ください。
1.土砂の排出
2.土砂の堆積
3.様式集
(2)堆積した土砂の排出
県内で建設工事を行い、500立方メートル以上の土砂を運び出す場合には、届出義務が生じます。
届出者 |
元請負人 |
提出時期 |
土砂の排出を開始する日の20日前まで |
部数 |
3部(正本1部、副本1部、申請者の控え1部) |
提出先 |
土砂の排出元を所管する環境管理事務所 |
様式 |
様式第1号 |
必要書類 |
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※建設工事開始後に排出する土砂の数量の合計が500立方メートル以上となることが判明した場合は、土砂の数量の合計が500立方メートルとなる日の前日までに上記と同様の届出をしてください。
以下の場合は、土砂の排出の届出が不要です。該当の有無については事前にお問合せください。
(1)排出する土砂の数量の合計が500立方メートル未満の土砂の排出
(2)採石法、砂利採取法の認可に係る土地の区域において採取された土砂(岩石、砂利の採取のために除去した土砂を除く。)の排出
(3)埼玉県土採取条例の認可に係る土地の区域において採取された土砂の当該土地の区域からの排出
(4)災害復旧のために必要な応急措置として行う土砂の排出
(5)法令若しくは条例又はこれらに基づく処分による義務の履行に伴う土砂の排出
(6)土地の造成その他の事業の区域において採取された土砂を当該事業の区域における土砂の堆積に用いるために行う土砂の排出
(7)工場その他の事業所の区域において採取された土砂を当該事業所の区域における土砂の堆積に用いるために行う土砂の排出
県内に土砂を堆積し、その土砂をひと月に500立方メートル以上運び出す場合には、届出義務が生じます。
届出者 |
土砂の堆積を行なった者 |
提出時期 |
土砂の排出を開始する月の初日の10日前まで |
部数 |
3部(正本1部、副本1部、申請者の控え1部) |
提出先 |
土砂の排出元を所管する環境管理事務所 |
様式 |
様式第2号 |
必要書類 |
|
以下の場合は、土砂の排出の届出が不要です。該当の有無については事前にお問合せください。
(1)1月間に排出する土砂の数量の合計が500立方メートル未満の土砂の排出
(2)土質改良プラントその他の施設を用いて化学的に性質を改良した土砂の当該施設の敷地からの排出
(3)陶器、ガラスその他の製品を製造し、または加工するための原材料(土砂の性質を改良するための原材料を除く。)としての土砂の排出
(4)~(7)『建設工事に伴って発生した土砂の排出の届出の適用除外』の(4)~(7)と同じ
上記の「建設工事に伴って発生した土砂の排出届」及び「堆積した土砂の排出届」の以下の届出内容に変更があった場合、変更届を提出する必要があります。
※土砂の数量の減少または2割以下の増加、排出先の減少の場合は、届出不要
届出者 |
排出届提出者 |
提出時期 |
(届出者又は発注者の氏名等の変更の場合)遅滞なく (その他の場合)あらかじめ |
部数 |
3部(正本1部、副本1部、申請者の控え1部) |
提出先 |
土砂の排出元を所管する環境管理事務所 |
様式 |
様式第3号 |
必要書類 |
変更部分に係る書類 |
上記の「建設工事に伴って発生した土砂の排出届」及び「堆積した土砂の排出届」に係る土砂の排出を完了または廃止した場合、完了(廃止)の届出を提出する必要があります。
届出者 |
排出届提出者 |
提出時期 |
完了または廃止した日から20日以内 |
部数 |
3部(正本1部、副本1部、申請者の控え1部) |
提出先 |
土砂の排出元を所管する環境管理事務所 |
様式 |
様式第4号 |
必要書類 |
受入証明書 |
(1)土砂の堆積の許可の申請
(3)土砂の堆積の許可後の手続
(4)変更許可・変更届
土砂の堆積を県内で行う場合、土砂の堆積に係る土地の区域の面積が3,000平方メートル以上のときは、土砂の堆積に関する計画を定め、許可を受ける義務があります。
申請者 |
堆積を行う者 |
申請時期 |
規定なし。審査期間を要するためたい積の2か月前を目安に提出してください。 |
部数 |
3部(正本1部、副本1部、申請者の控え1部) |
提出先 |
土砂の堆積場所を所管する環境管理事務所 |
様式 |
様式第6号 |
必要書類 |
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※申請の際は事前に電話連絡にてご相談ください。
また、農地改良事業に伴う土砂の堆積については別途農地法の許可が必要な場合があります。事前に農業委員会、農林振興センターにもご相談ください。
以下の場合は堆積の許可は不要です。該当の有無は事前にお問合せください。
(1)土砂の堆積に係る土地の面積が3,000平方メートル未満の土砂の堆積
(2)土地の造成その他の事業の区域内において行う土砂の堆積で当該事業の区域における土砂のみを用いて行うもの
(3)法令又はほかの条例の規定による許可等の処分その他の行為で規則で定めるものに係る行為として行う土砂の堆積であって、知事に届け出たもの
(4)公益性が高いと認められる事業の実施に係る行為のうち無秩序な土砂の堆積となるおそれがないものとして規則で定めるものに係る土砂の堆積
(5)災害復旧のために必要な応急措置として行う土砂の堆積
(6)法令若しくは条例又はこれらに基づく処分による義務の履行に伴う土砂の堆積
(7)運動場の砂利敷きその他の通常の管理行為として行う土砂の堆積
(8)土質改良プラントその他の施設の敷地内において当該施設で化学的に性質を改良した土砂のみを用いて行う土砂の堆積
(9)採石法、砂利採取法の認可に係る土砂の区域において採取された土砂(岩石、砂利の採取のために除去した土砂を除く。)のみを用いて行う土砂の堆積
(10)さいたま市、川越市、川口市、越谷市、桶川市、毛呂山町、嵐山町、鳩山町で行う土砂の堆積
(11)製品の製造又は加工のための原材料の堆積
(1)着手届
届出者 |
土砂の堆積許可申請者 |
提出時期 |
着手した日から10日以内 |
部数 |
3部(正本1部、副本1部、申請者の控え1部) |
提出先 |
土砂の堆積場所を所管する環境管理事務所 |
様式 |
様式第12号 |
必要書類 |
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(2)定期の届出
届出者 |
土砂の堆積許可申請者 |
提出時期 |
着手の日から3か月ごと及び完了時(各期間経過後20日以内) |
部数 |
3部(正本1部、副本1部、申請者の控え1部) |
提出先 |
土砂の堆積場所を所管する環境管理事務所 |
様式 |
様式第13号 |
必要書類 |
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(3)堆積場所の土地の土砂の汚染調査結果届出
届出者 |
土砂の堆積許可申請者 |
提出時期 |
着手の日から6か月ごと及び完了時(調査結果入手次第) |
部数 |
3部(正本1部、副本1部、申請者の控え1部) |
提出先 |
土砂の堆積場所を所管する環境管理事務所 |
様式 |
様式第14号 |
必要書類 |
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(4)完了(廃止)届
届出者 |
土砂の堆積許可申請者 |
提出時期 |
堆積を完了した日から起算して10日以内 |
部数 |
3部(正本1部、副本1部、申請者の控え1部) |
提出先 |
土砂の堆積場所を所管する環境管理事務所 |
様式 |
様式第15号 |
必要書類 |
完了時の堆積場所の写真 |
上記の土砂の堆積の許可に係る以下の届出内容に変更があった場合、変更許可を受ける必要があります。
届出者 |
土砂の堆積許可を受けた者 |
提出時期 |
変更前(変更をしようとするとき) |
部数 |
3部(正本1部、副本1部、申請者の控え1部) |
提出先 |
土砂の堆積場所を所管する環境管理事務所 |
様式 |
様式第9号 |
必要書類 |
変更部分に係る書類 |
上記の土砂の堆積の許可に係る以下の届出内容に変更があった場合、変更届を提出する必要があります。
届出者 |
土砂の堆積許可を受けた者 |
提出時期 |
(氏名、住所等の変更の場合)遅滞なく (その他の変更の場合)あらかじめ |
部数 |
3部(正本1部、副本1部、申請者の控え1部) |
提出先 |
土砂の堆積場所を所管する環境管理事務所 |
様式 |
様式第10号 |
必要書類 |
変更部分に係る書類 |
様式についてはこちらの様式集(ワード:233KB)/様式集(PDF:360KB)/記入例(PDF:185KB)からダウンロードしてください。
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