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トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 総務部 > 総務部の地域機関 > 川越県税事務所 > 市町村から埼玉県への住民税徴収の引継ぎについて
ページ番号:259797
掲載日:2024年11月20日
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住民税を完納しない場合、市町村が県(川越県税事務所又は個人県民税対策課)に徴収権を引き継ぐことがあります。
県では、市町村で実施した調査に加え、さらに広範囲の調査や捜索により、財産を徹底調査し、滞納の解消を図ります。
売掛金や給与、預貯金の取引状況、自動車の所有状況、不動産の所有状況などを埼玉県が直接調査します。
自宅や事業所などの捜索、債権、動産や不動産などの差押を埼玉県が直接行います。
お問い合わせ
総務部 川越県税事務所 納税・個人県民税対策担当
郵便番号350-1124 埼玉県川越市新宿町一丁目17番地17 ウェスタ川越公共施設棟3階
電話:049-242-1834
ファックス:049-242-9624
お問い合わせフォーム
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