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掲載日:2024年11月20日

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市町村から埼玉県への住民税徴収の引継ぎについて

徴収権の県への移管、県による財産調査と滞納処分

住民税を完納しない場合、市町村が県(川越県税事務所又は個人県民税対策課)に徴収権を引き継ぐことがあります。

県では、市町村で実施した調査に加え、さらに広範囲の調査や捜索により、財産を徹底調査し、滞納の解消を図ります。

県による財産調査

売掛金や給与、預貯金の取引状況、自動車の所有状況、不動産の所有状況などを埼玉県が直接調査します。

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県による捜索や差押などの滞納処分

自宅や事業所などの捜索、債権、動産や不動産などの差押を埼玉県が直接行います。

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お問い合わせ

総務部 川越県税事務所 納税・個人県民税対策担当

郵便番号350-1124 埼玉県川越市新宿町一丁目17番地17 ウェスタ川越公共施設棟3階

ファックス:049-242-9624

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