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税金は、皆さんの生活を守る大切な財源であり、所得等に応じ公平に納めていただく必要があります。
令和5年度の埼玉県の県税の納税率は、約99%です。
100人のうち99人がきちんと納税しています。
税金を納付しない場合、法律に基づき、財産の差押処分をします。
県では、納付能力があるにもかかわらず納税しない方に対し、差押処分を強化しています。
預貯金の取引状況をはじめ、勤務先への給与や取引先への売掛金について、予告なく調査します。
勤務先や取引先への調査とならないよう、税金は納期限内に納めてください。
また、仮に納期限を過ぎたとしても速やかに納付するようにしてください。
自動車等の動産や、家等の不動産の差押・公売を強制的に行います。
自宅や事業所などを予告なく捜索します。その際に発見した様々な債権、動産や不動産の差押を行います。
川口県税事務所では、令和5年度において、滞納金額にかかわらず、約700件の差押を実施し、5,000万円以上の滞納を解消しました。
税金を滞納すると、法律に基づき延滞金が課されます。延滞金の年利は、8.7%などと非常に高い率となっています。
最終的に負担する金額を少なくするため、仮に納期限を過ぎたとしても、早期に納付していただくようお願いします。
滞納を放置しておくことは、公平性の観点から許されることでないばかりか、予期せず急に財産を差し押さえられるなど、
滞納している方自身が大きな不利益を被ることになります。
病気や事故、その他特別な事情により、納期内に納付ができない場合は、すぐに御相談ください。
【埼玉県川口県税事務所 納税・個人県民税対策担当】
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