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掲載日:2024年10月29日
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埼玉県では令和5年4月から、「内閣府ウェブ報告システム」による電子申請が可能になりました。
なお、電子申請を行う場合は、事前にアカウント登録等の手続が必要です。詳細は内閣府NPOホームページをご覧ください。
※従来どおり書面による申請・届出等を行うことも可能です。
※「内閣府ウェブ報告システム」は令和5年3月から稼働していますが、現在も表示内容やウェブ報告システムの一部機能について順次改修作業を進めています。
利用に当たってはご不便をおかけする点があるかもしれませんが、何とぞご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
詳細はこちら 埼玉県NPO情報ステーション NPOコバトンびん https://www.saitamaken-npo.net/html/shinsei_todokede.html
ウェブ報告システムのご利用にあたり、画面や操作に関し、ご不明な点があった場合は、下記のサポートデスクにお問合せください。
なお、時期により問合せ件数が増え、サポートデスクの電話が繋がりにくくなることが想定されます。
サポートデスクへの問合せについては、ウェブ報告システム内の「問合せフォーム」を利用されることをおすすめします。
サポートデスク 電話番号 0120-876-531
電話受付時間 平日 9時30分~11時59分、13時~18時
当センターで取り扱っている「特定非営利活動法人ガイドブック埼玉県版」の販売及び特定非営利活動促進法第30条の規定に基づく謄写費用につきましては、収入証紙での対応をしていないため、証紙廃止に伴うキャッシュレス化は対象外となっています。キャッシュレスでは徴収できませんので、お間違いのないようよろしくお願いします。
令和5年4月1日から「特定非営利活動促進法の施行に関する条例施行規則」の改正により、各種手続に係る書類の提出部数が変更になります。
これまで3部(又は2部)提出が必要でしたが、令和5年4月1日から1部提出に変更になります。
詳しくはコチラをご覧ください。
詳しくはコチラをご覧ください。
「埼玉県規則に定める様式における押印及び署名の取扱いの特例に関する規則」の施行により、令和3年3月30日から、事業報告
書等提出書や役員の変更等届出書等の各種提出書類について、法人印の押印が不要となりました。
なお、下記の書類の押印の要否については、各法人で定めていただくものとなります。
※ 議事録を押印不要とする場合には、定款変更認証申請が必要です。
※ 法務局への登記手続(代表者に係る登記等)には押印のある議事録が必要となる場合があります。
登記手続については、法務局へお問合せください。
さいたま地方法務局 電話番号 048-851-1000(代表)
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