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掲載日:2023年1月11日
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令和4年1月1日に埼玉県県営住宅条例施行規則及び埼玉県特別県営住宅条例施行規則を改正しました。
この改正により、10年の入居期限付きで県営住宅に入居されている方のうち、以下の要件に該当する世帯は申請により入居期限を延長します。
・名義人または同居の親族に70歳以上(期限満了時点)の方がいる世帯
・名義人または同居の親族に障がい者の方がいる世帯(注)
・名義人または同居の親族に障がい者の方がいる世帯(注)
注 障がい者の方がいる世帯とは、次の世帯をいいます。
・1~4級の身体障がい者手帳の交付を受けている方がいる世帯
・1~2級の精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方がいるか、障がい等級が1~2級の障がい年金給付を受けている方がいる世帯
・Ⓐ、A、Bに該当する知的障がい者の方がいる世帯
・障害の程度が「恩給法」別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症までまたは別表1号表ノ3の第1款症の戦傷病者手帳の交付を受けている方がいる世帯
期限満了の日から5年間
(状況が変わらない場合には、申請により再延長ができます。)
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