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掲載日:2023年10月12日
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お住まいに被害を受けられた皆さまへ(ご案内)(令和元年11月13日現在)(PDF:216KB)
被災した家屋の応急的な修理に要する費用(上限59万5千円)が支援されます。 応急修理を行った場合、その家屋に居住することが条件となります。
(避難所又は一時避難施設(公営住宅等)にお住まいの方は、工事完了後、速やかに家屋(自宅)に引越す必要があります。)
別紙:応急修理の市町村の窓口(令和元年11月1日現在)(PDF:190KB)
※申込受付は令和2年12月28日をもって終了しました。(全市町村)
台風19号により住宅に被害を受けられた皆さまに、災害救助法に基づき、応急住宅として民間賃貸住宅を借り上げて提供する事業を実施します。
※申込受付は令和2年12月25日をもって終了しました。
一時的な避難施設として、県営住宅の提供も行っていますので、ご利用ください。
詳細は、以下のページでご確認ください。
台風19号で被災された県民の方への県営住宅の無償提供について
※申込受付は令和2年12月25日をもって終了しました。
住宅金融支援機構には、災害で住宅に被害が生じた方が利用できる融資があります。
詳細は、以下ページでご確認ください。
金融機関等に対して、自然災害の影響で住宅ローンなどの免除・減額を申し出ることができます。
住宅リフォームの施工業者等をお探しの方は、以下のサイトをご活用ください。
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