ページ番号:244057
掲載日:2024年9月4日
ここから本文です。
宅地建物取引士の資格登録者が、死亡や破産等した場合は、宅地建物取引士登録上の都道府県に届出なければなりません(宅地建物取引業法第21条)。
届出期間は下記事由の「死亡」は事実を知った日から、「それ以外」は事由が生じた日から30日以内です。
窓口、郵送での届出を受け付けています。
必要書類等については以下のとおりです。
届出の理由 |
届出事由 |
届出者 |
埼玉県宅建業法施行細則 |
その他必要書類 |
|
第1項 |
死亡 | 相続人 | 戸籍(除籍)謄本等 |
― |
|
第2項 |
法第18条第1項第1号 | 未成年 | 本人 | 本人であることを証する書面 (運転免許証やパスポート等の写し) |
― |
同 第2号 | 破産 | 破産手続開始の決定書の写し | |||
同 第3号 | 宅建業免許取消 (個人・法人の役員) |
― |
|||
同 第4号 | 宅建業免許取消処分日までの廃業 (個人・法人代表) |
― |
|||
同 第5号 | 宅建業免許取消処分日までの合併消滅 (法人の役員) |
― |
|||
同 第6号 | 禁錮以上の刑 | 判決書等の写し | |||
同 第7号 | 宅建業法等による罰金 | ||||
同 第8号 | 暴力団員等 |
― |
― |
||
第3項 |
心身の故障 | 本人 法定代理人 同居の親族 |
届出者であることを証する書面 |
医師の診断書 |
宅地建物取引士の資格登録者が、死亡や破産等によらず自ら消除する場合は、宅地建物取引士登録上の都道府県に登録消除申請が必要です(宅建業法第22条第1号)。
|
必要書類等 |
|||
---|---|---|---|---|
(1) |
宅地建物取引士証 *交付を受けていない方は、運転免許証やパスポート等の本人確認書類(郵送申請の場合はその写し) |
|||
(2) |
宅地建物取引士資格登録消除申請書 (様式:(PDF:40KB) / (ワード:18KB)) ・・・1部 |
埼玉県都市整備部建築安全課 宅建業免許担当(県庁第2庁舎1階)
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
JR浦和駅西口徒歩10分 電話:048-830-5492
受付時間:平日(午前9時00分~11時30分 午後1時00分~4時45分)
委任状(申請者本人の直筆署名又は押印が必要)と代理人の本人確認書類を提出してください。
必要書類を添えて、申請・届出先へ郵送してください(申請・届出者の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)の写しを同封してください)。
* 登録消除後、再登録する場合は、宅地建物取引士資格登録の申請と同じになります(ただし、昭和63年11月21日以降の登録者が再登録申請する場合、「登録資格を証する書面(実務経験証明書又は登録実務講習終了証等)」が省略できる場合があります)。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください