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掲載日:2024年9月4日

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埼玉県/宅地建物取引士資格登録消除について

  1.  宅地建物取引士の資格登録者が、死亡破産等した場合(宅地建物取引士死亡等届出)
  2.  宅地建物取引士の資格登録者が、死亡や破産等によらず自ら消除する場合(宅地建物取引士資格登録消除申請)
  3.  申請・届出先
  4.  その他(代理申請・届出、郵送による申請・届出)

 1. 宅地建物取引士死亡等届出

  • 宅地建物取引士の資格登録者が、死亡破産等した場合は、宅地建物取引士登録上の都道府県に届出なければなりません(宅地建物取引業法第21条)。

  • 届出期間は下記事由の「死亡」は事実を知った日から、「それ以外」は事由が生じたから30日以内です。

  • 窓口、郵送での届出を受け付けています。

  •  必要書類等については以下のとおりです。

(1) 宅地建物取引士証

(2) 宅地建物取引士死亡等届出書 (様式:(PDF:85KB) / (ワード:38KB)

(3) 届出事由別の書類(下表のとおり)

届出の理由
(法第21条)

届出事由

届出者

埼玉県宅建業法施行細則
による必要書類

その他必要書類

第1項

死亡 相続人 戸籍(除籍)謄本等

第2項

法第18条第1項第1号 未成年 本人 本人であることを証する書面
(運転免許証やパスポート等の写し)

同  第2号 破産 破産手続開始の決定書の写し
同  第3号 宅建業免許取消
(個人・法人の役員)

同  第4号 宅建業免許取消処分日までの廃業
(個人・法人代表)

同  第5号 宅建業免許取消処分日までの合併消滅
(法人の役員)

同  第6号 禁錮以上の刑 判決書等の写し
同  第7号 宅建業法等による罰金
同  第8号 暴力団員等

第3項

心身の故障 本人
法定代理人
同居の親族
届出者であることを証する書面

医師の診断書
[宅地建物取引業法施行規則]

窓口での届出の際に本人確認を行います。届出者の運転免許証やパスポート等を提示してください。

 2. 宅地建物取引士資格登録消除申請

宅地建物取引士の資格登録者が、死亡や破産等によらず自ら消除する場合は、宅地建物取引士登録上の都道府県に登録消除申請が必要です(宅建業法第22条第1号)。

必要書類一覧表

 

必要書類等

(1)

宅地建物取引士証  *交付を受けていない方は、運転免許証やパスポート等の本人確認書類(郵送申請の場合はその写し)

(2)

宅地建物取引士資格登録消除申請書  (様式:(PDF:40KB) / (ワード:18KB)) ・・・1部

 3. 申請・届出先

埼玉県都市整備部建築安全課 宅建業免許担当県庁第2庁舎1階

〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
JR浦和駅西口徒歩10分 電話:048-830-5492
受付時間:平日(午前9時00分~11時30分 午後1時00分~4時45分)

 4. その他

(1) 代理申請・届出

委任状(申請者本人の直筆署名又は押印が必要)と代理人の本人確認書類を提出してください。

(2) 郵送による申請・届出

必要書類を添えて、申請・届出先へ郵送してください(申請・届出者の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)の写しを同封してください)。

* 登録消除後、再登録する場合は、宅地建物取引士資格登録の申請と同じになります(ただし、昭和63年11月21日以降の登録者が再登録申請する場合、「登録資格を証する書面(実務経験証明書又は登録実務講習終了証等)」が省略できる場合があります)。

(3) 手引ダウンロード

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 宅建業免許担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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