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掲載日:2024年7月11日

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埼玉県/宅地建物取引士証の返納について

  • 宅地建物取引士は、登録が消除されたとき、又は宅地建物取引士証が効力を失ったときは速やかに、交付を受けた都道府県知事に返納しなければなりません(宅建業法第22条の2第6項)。
  • 窓口又は郵送で返納してください。

1 注意点

  • (1)氏名、住所、本籍、勤務先に変更がある場合は変更登録申請を併せてしてください。
  • (2)効力を失った宅地建物取引士証を返納せずに紛失した場合は、紛失届を提出してください。
  • (3)返納後、改めて宅地建物取引士証の交付を希望する場合は、法定講習を受講してください。

2 提出先

埼玉県都市整備部建築安全課 宅建業免許担当(県庁第2庁舎1階

〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
JR浦和駅西口徒歩10分 電話:048-830-5492
受付時間:平日(午前9時00分~11時30分  午後1時00分~4時45分)

3 必要書類

必要書類

必要書類

部数

備考

効力を失った宅地建物取引士証

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郵送希望の場合 ※料金不足にご注意ください。

必要書類に加えて、返納する旨のメモを同封し、提出先へ郵送してください。

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 宅建業免許担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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