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掲載日:2024年10月8日

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埼玉県/宅地建物取引業者免許証の再交付申請について

  • 宅地建物取引業者は、免許証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは遅滞なくその免許を受けた都道府県知事に免許証の再交付を申請しなければなりません。(宅地建物取引業法施行規則第四条の三)
  • 窓口、郵送での申請を受け付けています。
  • 再交付は即日の発行はできません。1週間程度御時間を頂戴します。
  • 窓口に代表者以外の方が来庁される場合には、代表印を押印した委任状を添付してください。

埼玉県都市整備部建築安全課 宅建業免許担当(県庁第2庁舎1階

〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
JR浦和駅西口徒歩10分 電話:048-830-5492
受付時間:平日(午前9時00分~11時30分 午後1時00分~4時45分)

必要書類等

必要書類一覧

No

必要書類等

部数

様式ダウンロード・備考

(1)

法人代表者の本人確認書類(代表者以外の方が来庁される場合は代表印を押印した委任状)

-

(1つでよいもの)
宅地建物取引士証、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等顔写真付きの書類
(2つ以上必要なもの)
健康保険証、年金手帳(証書)、印鑑登録証明書とその登録印等

*郵送の場合はその写し

(2)

宅地建物取引業者免許証再交付申請書[様式第三号の三]

2部(正・副)

(PDF:109KB)  (ワード:14KB)

(3) 宅地建物取引業者免許証(原本) 1

汚損又は破損を理由に申請する場合。

免許証の受取り方法について

(1)直接来庁される場合・・・免許証の再発行が完了した後、県庁から御連絡します。

(2)郵送での受取りを希望する場合・・・返信用封筒(A4サイズ)を添付してください。

 返信用封筒は、簡易書留料金分の切手を添付又は赤レターパックとしてください。

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 宅建業免許担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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