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埼玉県/宅地建物取引業者免許証の再交付申請について
- 宅地建物取引業者は、免許証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは遅滞なくその免許を受けた都道府県知事に免許証の再交付を申請しなければなりません。(宅地建物取引業法施行規則第四条の三)
- 電子申請、窓口及び郵送での申請を受け付けています。
- 再交付は1週間程度かかります。
- 窓口に代表者以外の方が来庁される場合には、代表印を押印した委任状を添付してください。
提出について
電子申請の場合
国土交通省オンライン申請システム(eMLIT)より提出してください。(別途郵送が必要な書類もあります)
*申請にはGビズIDアカウント(プライム)が必要となります。アカウント取得には日数を要するため、お急ぎの方は窓口又は郵送で御申請ください。
窓口で提出する場合
受付時間は午前9時00分~11時30分、午後1時00分~4時45分です。
本人確認のため、運転免許証、宅地建物取引士証、従業者証のいずれかを提示してください。
郵送で提出する場合
以下の宛先まで郵送してください。
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県都市整備部建築安全課 宅建業免許担当
必要書類等
- 宅地建物取引業者免許証再交付申請書[様式第三号の三]
窓口・郵送:2部(PDF:109KB) (ワード:14KB)
電子申請:Web画面に申請内容を直接入力
- 宅地建物取引業者免許証の原本 ⇒汚損又は破損を理由に申請する場合に必要です。
*電子申請の場合、免許証原本を郵送してください。
<郵送先>〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1 埼玉県都市整備部建築安全課 宅建業免許担当
- 委任状(任意様式・以下表届出者の実印を押印)⇒代表者以外の方が提出する場合に必要です。
免許証の受取り方法について
- 直接来庁される場合
免許証の再発行が完了した後、県庁から連絡します。
- 郵送での受取りを希望する場合
レターパックプラス(赤)又は簡易書留料金分の切手を貼付した返信用封筒(角型2号:A4を折り曲げず封入できるサイズ)を添付してください。
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