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掲載日:2024年7月11日
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(1)事前面談の実施
申請事業者の事業内容、組織体制や想定している不動産特定共同事業等について御説明いただきます。
事前面談につきましては、こちらの書類(PDF:85KB)を御準備ください。
日程等を調整しますので、建築安全課 宅建業免許担当(048-830-5492)に御連絡ください。
(2)申請(審査期間約2か月半程度)
1.不動産特定共同事業の新規許可申請について
2.小規模不動産特定共同事業の新規登録申請について
3.小規模不動産特定共同事業の登録更新申請について
4.不動産特定共同事業者の変更許可申請について
5.不動産特定共同事業者の変更認可許可申請、小規模不動産特定共同事業者の変更登録申請について
6.不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者の変更の届出について
7.不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者の事業報告書の提出について
8.不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者の廃業等の届出について
不動産特定共同事業法(以下、「法」という。)第2条第4項第1号又は第2号に基づく不動産特定共同事業を一の都道府県の区域内にのみに事務所を設置して営もうとする者は都道府県知事、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置して営もうとする者は主務大臣の許可が必要となります。
法第2条第6項第1号に基づく小規模不動産特定共同事業を一の都道府県の区域内にのみに事務所を設置して営もうとする者は都道府県知事、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置して営もうとする者は主務大臣の登録が必要となります。
登録の有効期間の満了後引き続き小規模不動産特定共同事業を営もうとする者は、登録の有効期間の満了する日の前日の三月前の日から二月前の日までに登録の更新の申請が必要となります。
各事業者は、不動産特定共同事業法第8条に定めのある変更等を行う場合、第3条第一項の許可を受けた主務大臣又は都道府県知事の許可が必要となります。
各事業者は、不動産特定共同事業法第9条に定めのある変更等を行う場合、第3条第一項の許可を受けた主務大臣又は都道府県知事の認可が必要となります。(小規模不動産特定共同事業者においては、不動産特定共同事業法第46条に定めのある変更等を行う場合、第41条第一項の許可を受けた主務大臣又は都道府県知事の登録が必要となります。)
各事業者は、次に掲げる事項について変更があったときは、30日以内に、主務大臣又は都道府県知事に届け出が必要となります。
(1)不動産特定共同事業者は、法第5条第1項各号(第5号から第9号までを除く。)
(2)小規模不動産特定共同事業者は、法第42条第1項各号(第5号及び第6号を除く。)
各事業者は、事業年度ごとに、毎事業年度経過後三月以内に、主務大臣又は都道府県知事に提出が必要となります。
各事業者は、廃業等を行ったときは、30日以内に、主務大臣又は都道府県知事に届け出が必要となります。
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