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発表日:2024年10月21日11時

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県政ニュース

宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域(案)及び、宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例(案)に対する県民コメント(意見募集)を実施します

部局名:都市整備部
課所名:都市計画課
担当名:盛土規制担当
担当者名:中嶋、岩下、谷古宇

内線電話番号:5336
直通電話番号:0488305336
Email:a5330-25@pref.saitama.lg.jp

 

 令和3年7月に静岡県熱海市で発生した盛土の崩落による災害等を踏まえ、「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が令和5年5月26日に施行されました。この法律は、全国一律の基準で危険な盛土等を包括的に規制し、盛土等による災害から国民の生命・身体等を守ることを目的としています。

 盛土規制法では、都道府県知事等(*1)が、盛土等により生命・身体に被害を及ぼしうる以下の2つの規制区域を指定することにより規制を行います。区域指定後は、規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ都道府県知事等の許可等が必要になります。

(1)宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア

(2)特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から盛土等が行われれば生命・身体に危害を及ぼしうるエリア

 

 埼玉県では、基礎調査の結果として、規制区域(案)を公表します。基礎調査の結果、県内全域(*2)が「宅地造成等工事規制区域」または「特定盛土等規制区域」のいずれかの規制区域に該当する見込みです。

 それぞれの規制区域では、規制の対象となる盛土等の規模が異なっており、「宅地造成等工事規制区域」の方が「特定盛土等規制区域」より厳しい規制となっています。

 

 埼玉県では、既存の盛土に関する条例の規制状況を踏まえ、現行の規制が緩和されないように、盛土規制法第32条に基づき、「特定盛土等規制区域」の許可対象規模を引き下げるための条例(*3)を制定する予定です(宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例(案))。これにより、盛土規制法の許可対象規模は、県所管分では同一となります。

 

 そこで、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域(案)及び、宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例(案)について「埼玉県県民コメント制度」により、下記のとおり県民の皆様の御意見を募集します。

 

(*1) 政令指定都市及び中核市では、その市の市長が区域指定します。 

(*2) さいたま市、川越市、川口市、越谷市の区域指定は、各市の市長が区域指定を行います。この4市の区域については、各市の担当窓口までお問合せください。

(*3) 宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例(案)の効果は、さいたま市、川越市、川口市、越谷市には及びません。

1 募集期間

令和6年10月21日(月曜日)~令和6年11月20日(水曜日)(当日消印有効)

2 資料の入手方法

(1)埼玉県ホームページから入手できます

https://www.pref.saitama.lg.jp/a1102/morido/kennminnkomennto.html

(2)次の窓口で閲覧・配布を行っています

埼玉県都市整備部都市計画課 (県庁第二庁舎2階) Tel 048-830-5336 

3 意見の提出方法

(1)記載事項

ア 個人で御提出いただく場合 
住所、氏名、御意見

 イ 法人、その他の団体で御提出いただく場合 
主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名、御意見 
※住所、氏名(法人等の場合は主たる所在地、名称及び代表者の氏名)は必ず記載してください。 
※2(1)に示す埼玉県のホームページに掲載の様式を御利用いただくか、任意の書面に上記事項を記載し御提出ください。

(2)提出方法

郵便、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法で提出してください。 
電話等による口頭で御意見はお受けできませんので、御了承ください。 

ア  郵便の場合 
〒330-9301  さいたま市浦和区高砂3-15-1 
 埼玉県都市整備部都市計画課 盛土規制担当  宛て 

イ ファクシミリの場合 
ファクシミリ番号  048-830-4881

ウ 電子メールの場合 
電子メール a5330-25@pref.saitama.lg.jp 

※郵便、ファクシミリ、電子メールのいずれの場合も件名を「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域(案)及び、宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例(案)に対する意見」としてください。 
※意見を提出できるのは、県内に住所を有する個人、法人、団体及び県内への通勤・通学者です。 

4 意見の取扱い

(1)頂いた御意見の概要と、それに対する県の考え方などを公表します(プライバシーに関する内容を除きます)。

(2)個々の御意見に対する個別回答や提出いただいた書類等は返却いたしませんので、御了承ください。

5 問い合わせ先

〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 
埼玉県都市整備部都市計画課 盛土規制担当 
電話 048-830-5336(直通) 
ファクシミリ 048-830-4881 
E-mail a5330-25@pref.saitama.lg.jp 

報道発表資料(ダウンロードファイル)

宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域(案)及び、宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例(案)に対する県民コメント(意見募集)を実施します(PDF:144KB)

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