ページ番号:285416

発表日:2026年7月24日11時

ここから本文です。

県政ニュース 報道発表資料

建設業者に対する許可取消処分について

部局名:県土整備部
課所名:建設管理課
担当名:審査・指導監督担当
担当者名:妹尾、宮沢

内線電話番号:5171
直通電話番号:048-830-5171
Email:a5190-10@pref.saitama.lg.jp

埼玉県知事は、建設業法に基づき建設業者に対する許可取消処分を行いました。

1 被処分者

商号  株式会社優眞工業

主たる営業所の所在地  埼玉県さいたま市見沼区笹丸186番地1

代表者の氏名  清水隆太郎

許可番号  埼玉県知事許可(般ー6)第72986号

2 処分内容

建設業法第29条第1項の規定に基づく許可の取消し

3 処分年月日

令和8年7月10日

4 処分の原因となった事実

令和8年4月10日、株式会社優眞工業の役員が拘禁刑に処せられることが確定した。これにより、同社は建設業法第8条第12号(役員等のうちに第7号に該当する者のあるもの)の欠格要件に該当することとなった。

このことは、同法第29条第1項第2号に規定する許可の取消事由に該当する。

報道発表資料(ダウンロードファイル)

建設業者に対する許可取消処分について(PDF:131KB)(別ウィンドウで開きます)

県政ニュースのトップに戻る