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掲載日:2023年1月11日
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令和5年1月10日から建設業許可の電子申請を開始します。申請にあたり、次の事項を確認して下さい。
※受付開始日以降も、従来どおり窓口における書面での申請・届出が可能です。
電子申請システムにおいて手続きができるのは、建設業許可申請書、変更届(事業年度終了報告書を含む)、廃業届の提出です。許可の承継に係る認可申請については、電子申請できません。
システム操作マニュアル(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。
また、システムの使い方に関する不明点については、システム内の問い合わせフォームまたはヘルプデスクへお問い合わせください。
ヘルプデスク TEL:0570-033-730(ナビダイヤル)
県が納入を確認し、システム内で手続中の通知を発した日から起算します。電子申請の流れについては、システム操作マニュアルをご参照ください。
申請書類はシステムから入力してください。
確認書類は画像読取等によりPDFデータに変換して、システムにアップロードしてください。「役員等氏名一覧表」など県で定める書式についても同様に添付してください。
必要書類は紙による申請の場合と同じです。(バックヤード連携される情報を除く)
システムの仕様上、確認資料のファイル添付が必須(添付を行わない場合エラーが表示され、申請ができない)な項目のうち、埼玉県では提出を求めていない資料については、ダミーとして【別紙】「電子申請用添付資料」(PDF:95KB)(別ウィンドウで開きます)を添付してください。
なお、工事実績の確認資料や資格証に係る原本提示は、電子申請に限り不要です。
※通帳や資格証等については、表紙等を含めた全ページのスキャンデータ等を添付すること。
手数料の納付にはインターネットバンキング対応口座が必要です。システムの指示に従い納付してください。
電子申請の場合、証紙・現金による納付はできません。
許可通知書は郵送により送付します。電子交付は行いません。
提出書類などに不備がある場合、システムから通知します。ただし、電話で連絡する場合もあります。
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