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発表日:2026年8月28日14時

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県政ニュース 報道発表資料

県営ほ場整備事業における不適切な事業執行について

部局名:農林部
課所名:農村整備課
担当名:水利施設整備・農地整備担当
担当者名:雨宮、井野

内線電話番号:4338
直通電話番号:048-830-4347
Email:a4330-07@pref.saitama.lg.jp

1  事案の概要

  • 春日部農林振興センターで実施中のほ場整備事業さいたま中央地区(*1)において、次のとおり不適切と疑われる事業執行が確認されている。

No.

確認された内容

問題点

1

  • 予算の裏付けのない追加工事を、次年度予算を見越して口頭指示
  • 口頭指示工事を翌年度に支払い
  • 予算の裏付けがない工事を指示
  • 追加工事は文書で指示するルール
  • 会計年度独立の原則に抵触

2

  • 工事受注者Aと下請業者の常用契約(*2)にかかる経費を別途公費負担とすることを容認
  • 県は工事受注者A(元請)と契約をしているので、元請と下請の関係について公費を支出することはできない

3

  • 工事受注者Bの下請業者との常用契約等に係る経費約1,800万円を工事受注者Aに付け替え
  • 支払対象をあえて工事受注者Aとすることにより、同Aに常用契約等に係る経費を下請業者へ支払わせることとなった

4

  • 約1.1億円の過大な積算
  • 県の積算基準に合致しない積算を行い、これに基づき公費を支出
  • この不適切な事業執行に関連し、工事受注者Aから、口頭指示による追加工事代金や下請業者の費用として約4.7億円を請求されている。

*1「さいたま中央地区」とは

さいたま市東部に位置し、東側に一級河川綾瀬川が流れる水田地域で、担い手への農地集積や農業生産性の向上を目的に、農地の大区画化等のほ場整備を実施している。(区画整理工:94.3ha 工期:R2~R11)

*2「常用契約」とは

作業員を一定期間常時雇用する契約。県の公共工事は、出来高を求める請負契約となるため、受注者が下請業者と常用契約を締結しても県の積算の対象とはならない。

2 経緯

  • 令和7年6月に工事受注者Aから未払金があるとの相談を受け、内部調査を進めたところ、上記No.1~4が判明した。

3 原因

  • 公金支出のルールをないがしろにしてしまったこと、および、積算や契約にあたり組織としてのチェック体制が機能していなかったこと。

4 今後の対応

  • 農林部内のすべての工事について、他に類似の事案がないか、および、組織としてのチェック体制が適正に機能しているかを調査する。
  • 引き続き、内部調査、工事受注者との協議を継続し、事実関係を確認する。また、事実関係を客観的に明らかにするため、今後、外部の専門家で構成する第三者委員会を設置する。
  • 工事受注者Aから請求されている約4.7億円については、埼玉県建設工事紛争審査会(*3)のあっせん、調停又は仲裁などによる手法を検討していく。
  • 補助金交付者である農林水産省にも報告し、適切に対応する。

*3「埼玉県建設工事紛争審査会」とは

 法律、建築、土木等の専門家の委員の知見を活かして、建設工事の請負契約に関する紛争の簡易・迅速・妥当な解決を図るために、建設業法に基づき埼玉県に設置されている準司法的機関

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