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掲載日:2023年10月11日
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土地改良区等施設の管理者の管理意識を高めるとともに、土地改良施設が有する機能の保持や耐用年数の確保を図るため、定期的に行う必要のある施設の整備補修に対する助成制度です。整備補修では、管理の効率化のための整備や安全施設の設置、ポンプなどの一部更新も実施することができます。
事業主体は全国土地改良事業団体連合会が管理運営する土地改良施設維持管理適正化資金からの交付金をその事業費として、土地改良施設の整備補修を行います。
機能の保持と耐用年数の確保のために定期的(おおむね5年間単位)に必要な整備 補修
(1施設当たりの事業費が200万円以上の整備補修等。)
水田地域において高収益作物を導入し、産地形成を行うために必要となる 整備補修(3年間単位)
(1施設当たりの事業費が200万円以上の整備補修等。)
農業水利施設への転落防止を図る安全管理施設の整備補修(3年間単位)
(1施設当たりの事業費が100万円以上の整備補修等。)
農業水利施設の防災・減災機能の強化、施設管理の省エネ化・再エネ利用及びICT等省力化を図るための施設整備(5年間単位)
(1施設当たりの事業費が100万円以上の整備補修等。)
なお、適正化事業として実施するには、その施設 について埼玉県土地改良事業団体連合会の診断・管理指導を受ける必要 があります。(安全管理施設整備対策事業を除く。)
施設を管理している土地改良区、土地改良区連合、市町村、その他の団体
なお、土地改良区にあっては、面積等の要件があります。(防災減災機能等強化事業の場合、面積等の要件なし)
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