水産動物の特別採捕の許可に係る審査基準
平成6年10月1日決済
令和2年11月27日最終改正
次の1から8の要件の全てを満たす場合に採捕を許可する。
- 申請に係る採捕の目的が、試験研究・教育実習・増養殖用の種苗(種卵を含む)の供給、特別観覧に供するためのう飼漁法のいずれかであること。
- 申請者が、次の(1)~(4)に該当する者でないこと。
(1)漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者であること。
(2)暴力団員等であること。
(3)法人であって、その役員又は漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)で定める使用人のうちに前
記した(1)、(2)のいずれかに該当する者があるものであること。
(4)暴力団員等がその事業活動を支配する者であること。
- 採捕しようとする水産動物の数量、採捕期間、採捕の区域、使用漁具の規模・数量が、採捕の目的から考えて適切なものであること。ただし、採捕期間については、6か月を越えない採捕に必要な期間であること。
- 申請に係る採捕が、採捕を実施する水域やその周辺での水産動物の生息に著しく悪影響を与える恐れのないこと。
- 試験研究を目的とする採捕の場合は、次の(1)~(4)のいずれかに該当し、当該試験研究を行うのに必要な能力が備わっていると認められること。
(1)申請者が国、地方公共団体並びに法の規定により設置された独立行政法人、公団及び公社等
(以下「公的機関」という。)であるとき
(2)申請者が学校法人であるとき。
(3)申請者が水産業協同組合法に規定する組合並びに特定非営利活動法人(収益事業を行う場合を除く)
及び類似する団体であるとき。
(4)申請者が前記した(1)~(3)以外の者であって、試験研究の実績などから適当であると認められ
る者であるとき。
- 教育実習を目的とする採捕の場合は、次の(1)~(3)のいずれかに該当し、当該教育実習を行うのに必要な能力が申請者に備わっていると認められること。
(1)申請者が公的機関であるとき。
(2)申請者が学校法人であるとき。
(3)申請者が特定非営利活動法人(収益事業を行う場合を除く。)及び類似する団体であるとき
- 増養殖用の種苗の供給を目的とする採捕の場合は、供給先又は再放流場所が明らかであり、確実に供給又は再放流されると認められること。
- 特別観覧に供するためのう飼漁法を目的とする採捕の場合は、申請者が公的機関であること。