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掲載日:2024年10月16日

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陸上養殖業の届出

内水面漁業の振興に関する法律施行令が改正され、令和5年4月1日から陸上で営む養殖業が届出制になりました。
届出を行った事業者は、毎年、前年度の養殖業の実績報告書の提出が必要です。

【参考】陸上養殖届出チラシ(PDF:459KB)

届出の対象となる陸上養殖

食用の水産物を

  • 海水や淡水に塩分を加えた水等を使用して養殖しているもの
  • 閉鎖循環式で養殖しているもの
  • 餌や糞等を取り除かずに排水しているもの(餌や糞等の除去には、柵や網を設置するなどの簡易な方法も含まれます)

〇対象外となるもの

  • 種苗生産
  • マス、アユ、コイ等の淡水かけ流し式養殖、ウナギ養殖 等

届出書類

(1)陸上養殖業を開始するとき:届出養殖業の開始届出書(様式)(エクセル:21KB)

(2)届出事項に変更が生じたとき:届出養殖業の届出事項の変更届出書(様式)(エクセル:19KB)

(3)陸上養殖業を廃止するとき:届出養殖業の廃止届出書(様式)(エクセル:18KB)

(4)陸上養殖業を継承するとき:届出養殖業者の相続人等の特例に関する届出書(様式)(エクセル:16KB)

提出期限

  • 陸上養殖業の開始にあたっては、養殖を開始する日の1か月前まで

実績報告書

毎年4月30日までに、前年の4月1日から翌年3月31日までの実績について、以下の実績報告書を提出してください。

届出窓口

埼玉県 農林部 生産振興課 花き・果樹・特産・水産担当
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
電話:048-830-4151
ファックス :048-830-4843
E-mail:a4151@pref.saitama.lg.jp

関連リンク

 

 

 

 

お問い合わせ

農林部 生産振興課 花き・果樹・特産・水産担当(水産担当)

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4843

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