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掲載日:2024年10月16日
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内水面漁業の振興に関する法律施行令が改正され、令和5年4月1日から陸上で営む養殖業が届出制になりました。
届出を行った事業者は、毎年、前年度の養殖業の実績報告書の提出が必要です。
食用の水産物を
〇対象外となるもの
(1)陸上養殖業を開始するとき:届出養殖業の開始届出書(様式)(エクセル:21KB)
(2)届出事項に変更が生じたとき:届出養殖業の届出事項の変更届出書(様式)(エクセル:19KB)
(3)陸上養殖業を廃止するとき:届出養殖業の廃止届出書(様式)(エクセル:18KB)
(4)陸上養殖業を継承するとき:届出養殖業者の相続人等の特例に関する届出書(様式)(エクセル:16KB)
毎年4月30日までに、前年の4月1日から翌年3月31日までの実績について、以下の実績報告書を提出してください。
埼玉県 農林部 生産振興課 花き・果樹・特産・水産担当
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
電話:048-830-4151
ファックス :048-830-4843
E-mail:a4151@pref.saitama.lg.jp
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