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掲載日:2024年3月6日
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高圧電力を利用する卸売市場において、「令和5年5月~10月の平均」と「令和3年5月~10月の平均」の電気料金を比較し、物価上昇率に基づく電気料金高騰分を補助します。
令和6年2月13日(火曜日)~令和6年2月29日(木曜日) ※募集は終了しました
補助対象者等は、次に掲げる要件をすべて満たす地方卸売市場の開設者及び当該市場の卸売業者です。
要件
1 |
卸売市場法(昭和46年法律第35号)第13条第1項の認定を受けた地方卸売市場の開設者及び当該市場の卸売業者のうち、当該市場において使用する電気の料金を電力会社に支払うものを補助対象者とする(ただし、開設者が地方公共団体の場合を除く)。 開設者が地方公共団体の場合、当該市場の卸売業者のみを補助対象者とする。 |
2 | 申請する施設が、高圧電力を利用するものであること。 |
3 |
物価上昇率(※)が0%を超えるものであること。 ※後述(3)②を参照。 |
4 | 節電への取組を実施中または実施する計画が確認できること。 |
5 | 補助金交付後も事業継続が見込まれること。 |
6 |
【申請者が場内事業者から費用を徴収し電力会社に支払っている場合】 (1)開設者と卸売業者がそれぞれ申請する場合には、重複して申請しないこと。 (2)場内事業者の負担割合に応じた額を還付すること。 |
補助金額の算定は、以下に定める算定式に基づき行います。(算定した補助金額に千円未満の端数が生じた場合には、当該千円未満の金額を切り捨てるものとします。)
<算定式>
補助金額=算定基礎額①×物価上昇率②×6か月
①算定基礎額
令和3年5月から令和3年10月分(6か月分)の電気料金の1か月平均
②物価上昇率
令和5年5月から令和5年10月分(6か月分)の電気料金の1か月分平均÷算定基礎額ー1
※今回の補助事業と同種同様の補助を他の地方公共団体等から受ける場合は、その額を控除します。
10分の10以内(予算の範囲内)
原則として、以下のアドレス宛てに電子メールで提出してください。やむを得ない場合は、以下の宛先まで郵送(当日消印有効)してください。
<メールの場合>
提出先 |
a4105-01@pref.saitama.lg.jp (埼玉県農林部農業ビジネス支援課 総務・企画担当) |
件名 | (市場名)埼玉県『卸売市場物価高騰緊急対策事業費補助金』交付申請」としてください。 |
<郵送の場合>
宛先 | 埼玉県農林部農業ビジネス支援課 総務・企画担当 〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号 |
電話 |
048-830-4123 |
その他 | 封筒には「埼玉県『卸売市場物価高騰緊急対策事業費補助金』交付申請書類在中」と朱書きで明記してください。 |
交付申請は、運営形態に応じて、下記の申請者が行ってください。
運営形態 | 申請者 | 留意事項 | |
1 | 開設者=卸売業者 | 卸売業者 | |
2 |
開設者≠卸売業者 (開設者が地方公共団体) |
卸売業者 | 開設者は卸売業者の求めに応じ、開設者から卸売業者に対する電気料金請求書・領収書等の写しを提供すること。 |
3 |
開設者≠卸売業者 (開設者が民間事業者) |
開設者及び卸売業者 (開設者と卸売業者がそれぞれ申請する場合) |
重複した内容で申請しないよう、開設者は卸売業者の申請内容を確認し、とりまとめのうえ提出すること。 (申請名義は開設者、卸売業者それぞれでよい) |
4 |
開設者≠卸売業者 (開設者が民間事業者) |
開設者 (開設者が場内事業者の分を含めて申請する場合) |
申請者が場内事業者から費用を徴収し電力会社に支払っている場合には、場内事業者還付計画書を提出すること |