ページ番号:286634
掲載日:2026年10月1日
ここから本文です。
埼玉県最低賃金は令和8年10月1日から時間額1,196円に改定されました。
これまでの最低賃金1,141円から55円の引き上げとなります。
埼玉県最低賃金は、原則として、県内で働くすべての労働者(臨時・嘱託・パートタイマー・アルバイト等を含む)に適用されます。
なお、特定の産業には別途、特定(産業別)最低賃金が適用になります。
詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室または最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。
埼玉労働局 賃金室(電話048-600-6205)
最寄りの労働基準監督署
県雇用・人材戦略課(電話048-830-4518)