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掲載日:2023年9月15日
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『令和5年度外国人向けインフルエンサー招請及び情報発信事業業務委託』について、以下のとおり企画提案競技を実施します。
参加希望者は実施要項等をお読みいただき、手続を行ってください。
令和5年度外国人向けインフルエンサー招請及び情報発信事業業務委託
仕様書のとおり
契約日~令和6年3月15日(金曜日)
3,300,000円 (消費税及び地方消費税を含む)を上限とする。
※ 緊急等やむを得ない理由等により、企画提案競技を実施することができないと認められる場合は、企画提案競技を停止、中止又は取り消すことがある。
※ 本業務の契約締結に係る上限額(消費税及び地方消費税相当額を含む)であり、予定価格はこの範囲内で別途算定する。なお、上記の上限額は消費税を10%とした場合の金額とする。
次に掲げる要件を全て満たす者であること。
(1)日本で法人登記した法人であること。
(2)過去3年間に国、日本政府観光局(JNTO)、地方公共団体、観光協会、DMO、民間企業と本事業と種類及び規模をほぼ同じくする契約を誠実に履行した実績を有する者であること。
(3)次のアからカまでのすべてに該当すること。
ア 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
イ 埼玉県財務規則(昭和39年埼玉県規則第18号)第91条の規定により埼玉県の一般競争入札に参加させないこととされた者でないこと。
ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、手続開始決定後に埼玉県知事が別に定める競争入札参加資格の再審査を受けている者はこの限りではない。
エ 本件企画提案競技の公告日から本契約の成立までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措置要綱(平成21年3月31日付け入審第513号)に基づく入札参加停止の措置を受けていない者であること。
オ 本件企画提案競技の公告日から本契約の成立までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外等の措置を受けていない者であること。
カ 法人税、法人県民税、法人事業税、地方法人特別税、消費税及び地方消費税等の納付すべき税金を滞納していない法人であること。
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