ページ番号:206433
発表日:2021年10月19日14時
ここから本文です。
部局名:産業労働部
課所名:産業支援課
担当名:総務・地場産業担当
担当者名:淺見・樋口・澤野
内線電話番号:3764
直通電話番号:048-830-3764
Email:a3770-13@pref.saitama.lg.jp
国の月次支援金の延長に伴い、埼玉県酒類販売事業者等協力支援金について10月分を給付することとしました。
令和3年11月1日(月曜日)から申請受付を開始します。
(1)給付額
令和3年10月の売上減少額※1から国の月次支援金※2を控除した額
※1 前年又は前々年の同月と比較し算出した額。
※2 令和3年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上げが50%以上減少した中小法人・個人事業者等を対象に経済産業省が給付する支援金。
詳細については、経済産業省ホームページを御覧ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
(2)給付上限額
売上減少率 |
中小法人等 |
個人事業者 |
15%以上50%未満 |
20万円 |
10万円 |
50%以上70%未満 |
酒類協力支援金は対象外※ |
|
70%以上90%未満 |
30万円 |
15万円 |
90%以上 |
50万円 |
25万円 |
※国の月次支援金及び埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金の給付対象となる場合があります。御確認ください。
(1)申請方法
電子申請又は郵送
(2)申請受付期間
令和3年11月1日(月曜日)~令和4年2月15日(火曜日)(消印有効)
(1)埼玉県内に本店・住所を有する中小法人等又は個人事業者であること。
(2)酒類販売事業者又は酒類製造事業者であること。
(3)酒類の提供停止を伴う休業要請等(酒類の提供停止を伴わない営業時間短縮要請を含む)に応じた飲食店等との取引があることによる影響を受けていること。
(4)埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金(10月分)※の受給者ではないこと。
※飲食店等の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けて、売上が50%以上減少し、国の月次支援金を受給している事業者に対する協力支援金。詳細は以下ホームページ等を御確認ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/gaishutsu-shienkin.html
埼玉県酒類販売事業者等協力支援金 事務局
048-658-7701
午前9時~午後6時(土日祝日を含む※年末年始(12月30日~1月3日)は除く)
給付要件等詳細については、埼玉県ホームページを御覧ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/shurui-shienkin.html