ページ番号:201157
発表日:2021年7月20日11時
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部局名:産業労働部
課所名:産業支援課
担当者名:田辺、相澤
内線電話番号:3908
直通電話番号:048-830-3908
Email:a3770-14@pref.saitama.lg.jp
埼玉県では、令和3年7月26日(月曜日)から「埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金」の申請受付を開始します。これは、令和3年4月、5月、6月に実施された緊急事態措置又はまん延防止等重点措置等に伴い、飲食店等の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けて、売上が50%以上減少し、国の月次支援金を受給している事業者に対し、協力支援金を給付するものです。
令和3年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」又は「外出自粛等」の影響を受けて、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等を対象に、経済産業省が給付する支援金。
詳細については、経済産業省ホームページを御覧ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
令和3年7月26日(月曜日)~令和3年10月15日(金曜日)
(1)給付金額
対象月※の売上減少額から国の月次支援金を控除した額(算定は単月ごと)
※令和3年4月、5月、6月のうち、飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けて、前年又は前々年の同月比で、売上が50%以上減少した月
(2)給付上限額
中小法人等 | 個人事業者等 |
5万円/月 | 2万5千円/月 |
(3)給付回数
1事業者につき1回限り(3か月分をまとめて申請・給付)
(1)埼玉県内に本店・住所を有する中小法人等又は個人事業者等であること。
(2)国の月次支援金の給付を受けていること。
(3)埼玉県酒類販売事業者等協力支援金※の受給者ではないこと。
※ 酒類の提供自粛を伴う飲食店の休業・時短営業の影響を受けた酒類販売事業者等に対する協力支援金。8月以降募集を開始する予定ですが、
詳細は以下のホームページ等を御確認ください。(重複申請はできませんので、御留意ください。)
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/shurui-shienkin.html
埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金申請フォームによる電子申請
※郵送でも申請できます。
埼玉県中小企業等支援相談窓口
0570-000-678
(平日:午前9時~午後9時、土日祝日:午前9時~午後6時)
給付要件等詳細については、埼玉県ホームページを御覧ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/gaishutsu-shienkin.html