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掲載日:2023年8月2日
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重要なお知らせ 12月16日 埼玉県酒類販売事業者等協力支援金(7月分)の申請受付は終了しました。 |
埼玉県酒類販売事業者等協力支援金(7月分)申請要領(PDF:499KB) | 埼玉県酒類販売事業者等協力支援金(7、8、9月分)チラシ(PDF:1,122KB) |
2021年7月に実施されたまん延防止等重点措置等に伴い、酒類の提供自粛等を伴う飲食店等の休業・時短営業の影響を受けた酒類販売事業者等に対して協力支援金を給付します。
2021年7月の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で15%以上減少している県内の酒類販売事業者及び酒類製造事業者(50%以上減少している場合は、国の月次支援金を受給していること。)。
ただし、 7月分については、 売上減少率が50%以上70%未満の場合は酒類協力支援金の 給付対象となりません(国の月次支援金及び埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金の給付対象となる場合があります。ご確認ください。)。
※本協力支援金は店舗単位・事業単位ではなく、事業者単位で給付します。
国の月次支援金とは 2021年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店等の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等を対象に経済産業省が給付する支援金。 売上が50%以上減少している場合は、国の月次支援金の受給が本協力支援金の要件となります。 国の月次支援金については、経済産業省ホームページをご確認ください。 |
2021年7月の売上減少額から国の月次支援金を控除した額
売上減少率 | 中小法人等 | 個人事業者 |
15%以上50%未満 | 20万円 | 10万円 |
50%以上70%未満 | 対象外※ | 対象外※ |
70%以上90%未満 | 30万円 | 15万円 |
90%以上 | 50万円 | 25万円 |
※国の月次支援金及び埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金の給付対象となる場合があります。ご確認ください。
(1)埼玉県内に本店・住所を有する中小法人等又は個人事業者であること。
(2)酒類販売業者又は酒類製造業者であること。
(3)2021年7月に緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された区域(ただし、埼玉県においては県内全域とする。)において、酒類の提供停止等を伴う時短営業要請等に応じた飲食店等との直接・間接の取引があることによる影響を受けていること。
(4)2021年7月の月間売上が2019年又は2020年の同月と比較して15%以上減少していること(売上減少率が50%以上70%未満の場合を除く。)。また、売上が50%以上減少している場合は、国の月次支援金を受給していること。
(5)2021年4月1日時点において事業を行っており、引き続き、県内で事業を継続する意思があること。
(6)埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金(7月分)の受給者ではないこと(予定を含む。)。
(7)地方公共団体による対象月におけるまん延防止等重点措置等による休業又は時短営業の要請に伴う協力金の支給対象の事業者ではないこと。
(8)国、法人税法別表第1に規定する公共法人ではないこと。
(9)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者ではないこと。
(10)政治団体、宗教上の組織又は団体ではないこと。
(11)代表者、役員、従業員又は構成員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)に属しておらず、かつ、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。
(12)その他誓約事項に同意すること。
※申請受付は終了しました。
電子申請:2021年9月 9日(木曜日)から12月15日(水曜日)まで
郵 送:2021年8月30日(月曜日)から12月15日(水曜日)まで
(1)電子申請 ※申請受付は終了しました。
電子申請を原則とします。
※郵送での申請も受け付けますが、迅速な給付を行うため、電子での申請にご協力ください。
パソコン及びスマートフォンからの申請が可能です。 電子申請ページ利用時の推奨OS及びWebブラウザ ・Google Chrome 最新版 |
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(2)郵送の場合(電子申請を利用できない場合のみ) ※申請受付は終了しました。
以下の宛先に郵送してください。
〔送付先〕
〒330-0802
埼玉県さいたま市大宮区宮町4-148-3 大宮宮町郵便局留
埼玉県酒類販売事業者等協力支援金事務局 宛
※ 2021年12月15日(水曜日)の消印有効
※申請書類は必ず簡易書留・レターパックなど郵送物の追跡ができる方法で送付してください。
詳細は申請要領等をご確認ください。
※埼玉県酒類販売事業者等協力支援金(4、5、6月分)の申請が済んでいる場合は、既に提出していただいた1、2、5の書類を、改めて提出していただく必要はありません。
A 2021年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等を対象に、経済産業省が給付する支援金です。
詳細は経済産業省のホームページをご確認ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
A 本協力支援金は、国の月次支援金の受給者に対する上乗せと、国の月次支援金の受給要件を緩和することで支援対象者を拡充した支援策です。
なお、本県には、支援対象を酒類販売事業者等に限定せずに国の月次支援金に対して上乗せ支援をする外出自粛等関連事業者協力支援金(本協力支援金との重複受給不可)もあります。詳細はそちらのホームページをご確認ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/gaishutsu-shienkin.html
A 酒類の提供自粛等を伴う飲食店等の休業・時短営業の影響を受け、2021年7月の月間売上が2019年又は2020年の同月比で15%以上減少している酒類販売事業者及び酒類製造事業者です。また、50%以上減少している場合は、国の月次支援金を受給していることが要件となります。
ただし、売上減少率が50%以上70%未満の場合は、本協力支援金の給付対象となりません(国の月次支援金及び埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金の給付対象となる場合があります。ご確認ください。)。
A 「中小法人等」は、国の「一時支援金」及び「月次支援金」の支援対象としている事業者(法人)と同じです。
具体的には、資本金等10億円未満、又は資本金等が定められていない場合は常時使用する従業員数が2,000人以下の法人です(「中小企業基本法」や「中小企業支援法」の中小企業よりも広い定義となっています)。
A 県内に複数の事業所や店舗がある場合でも、店舗単位・事業単位でなく、事業者単位での給付です。
A 対象となりません。本協力支援金は、各都道府県による重複給付を避けるために、事業者の本社・住所が県内にあることを要件としております。なお、他都道府県の支援策については、本店所在地の都道府県にご確認ください。
A 対象となりません。各都道府県による重複給付を避けるために、住所が埼玉県内にあることが条件となります。
A 申請の時点で、廃業により事業活動が終了している場合は、対象外となります。
県内で事業を継続する意思があることが給付の要件となっています。
A 酒類の販売免許又は製造免許を有しており、申請要領に定める他の給付要件を満たせば申請することができます。
A 創業(開業)特例を適用することで対象となり得ます。
法人の設立や開業した日の属する月から同年12月までの月平均の売上と、申請しようとする2021年の月の売上を比較して売上減少額及び売上減少率を算出等するものです。詳しい給付要件や申請方法は、お問い合わせください。
A 2021年4月1日時点で反復継続した取引をしていることが確認できれば対象となります。詳しい給付要件や申請方法は、お問い合わせください。
A 受給することはできません。売上減少率が50%を上回る場合は、国の月次支援金を受給してから本協力支援金を申請してください。
A 申請時点で、埼玉県内に本店・住所があれば、本協力支援金の対象となります。この場合、移転前の県外に本店・住所があった対象月も給付対象となります。ただし、移転前に所在していた都道府県において、同種の協力支援金を受給しておらず、かつ、今後も受給しないことが要件となります。一方で、申請時点で埼玉県内に本店・住所がない場合は、本協力支援金の対象とはなりません。
A 特設ホームページから電子申請してください。
申請内容を入力し、添付書類の写真等をアップロードすることで申請できます。
なお、電子申請が難しい場合には、書面(郵送)での申請も受け付けます。
※窓口への持参による申請は受け付けておりません。
A ゆうちょ銀行の口座番号(記号・番号)を他銀行の形式(店名・預金種目・口座番号)に変換したものを記入してください。変換方法についてはゆうちょ銀行にお問い合わせください。
A 酒類の提供停止等を伴う時短営業要請等に応じた飲食店等との直接・間接の取引による影響を受けて、2019年又は2020年の同じ月と比較して、売上が15%以上減少した月のことです。本協力支援金(7月分)では2021年7月のことです。
A 2019年又は2020年における対象月と同じ月のことです。
A 給付額=「基準月の売上」-「対象月の売上」-「国の月次支援金」 となります(※給付上限額の範囲内)。
A 取引対象となる飲食店等との取引分だけでなく、事業者として全体の総事業収入で計算をします。基本的には、確定申告書の別表一の「売上金額」欄又は確定申告書の第一表の「収入金額等」の事業欄に記載されるものと同様の考え方です。
A 国又は地方公共団体による新型コロナウイルス感染症対策に関連する給付金や補助金などが含まれる場合は、売上から除外してください。例えば、持続化給付金、家賃支援給付金、埼玉県中小企業・個人事業主支援金、埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金などが挙げられます。
A 2019年又は2020年のどちらを選んでいただいて構いません。一般的には売上額の多い年、この例では2019年7月の売上額を記載してください。なお、給付要件を確認するために必要となりますので、7月分の国の月次支援金の給付通知書のコピー又は写真を申請書と一緒に提出してください。
A 緊急事態措置やまん延防止等重点措置が実施された月に、その措置区域に所在している飲食店(埼玉県内は全区域)が対象となります。具体的な区域と期間は取引先の所在する自治体の情報をご確認ください。
なお、県内の飲食店等との取引がある場合、申請書の所定欄には県内の飲食店等を優先して記入してください。
A 出店している飲食店が要件を満たしている場合は対象となります。
A 埼玉県では、ホテルや旅館(集会の用に供する部分に限る)に対して、営業時間の短縮や酒類の提供自粛等をお願いしています。
ホテルが酒類の提供停止等を伴う時短要請等に応じていただいていれば、給付要件の取引先飲食店等の対象となります。
A 本協力支援金では、酒類の提供自粛等を伴う時短営業等に協力している飲食店等との取引があることを給付要件としているため、個人への販売のみの場合は対象外となります。
A 本協力支援金は、酒類の提供自粛等を伴う時短営業等に協力している飲食店等との取引による影響で売上が減少している事業者を支援するものです。酒類を含まない取引は対象となりません。
A 金融機関から発行される当座勘定照合表など、振込口座に関する情報(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義)の分かる書類のコピー又は写真をご提出ください。
A 酒類を消費者に提供している飲食店等までの商品の流れが分かる資料が必要です。
例:申請者X → 卸売Y →飲食店等Z の取引の場合、
XからYに対する納品書や請求書に加えて、
(1)YからZに対する納品書や請求書
(2)YがXから購入した商品をZに販売したことを認める書類
のいずれかが必要となります。
A 免許を申請した税務署で資格証明書の発行を受けることは可能です。手続き方法等につきましては、各税務署にお問い合わせください。
A 国の月次支援金の申請後、申請内容に不備がなければ申請された口座に振り込みが行われます。その際、申請時に送付先として登録いただいた住所に給付通知書が郵送されますので、そのコピー又は写真を添付書類として提出してください。
ただし、申請・給付手続きの円滑化を図るため、国の月次支援金申請マイページ上における給付が完了したことが確認できる画面(申請番号、申請対象月、メールアドレス、電話番号、ステータス「振込手続き完了」又は「振込手続き中」が分かる部分)のコピー又は写真、及び国の月次支援金の入金が確認できる通帳(通帳を開いた1・2ページ目及び国の月次支援金の振込が確認できるページ)のコピー又は写真を提出することでも可能とします。
なお、後日審査において確認のため連絡する場合がございますので、ご承知おきください。
A 申請の内容について審査を行います。申請書類等に不備がなければ、受付後概ね2から3週間程度で申請していただいた口座に振り込みを行うとともに、電子申請の方はメールで、紙申請の方は郵送でその旨をお知らせします。なお、審査にあたり、内容の確認や書類の不備などがあった場合は、「埼玉県酒類販売事業者等協力支援金事業 事務局」から連絡させていただくことがあります。
A 審査結果についての個別のお問い合わせには回答しておりません。給付や不給付の審査結果については、事務局より申請者宛に電子申請の場合はメール及び申請ページで、書面での紙申請の場合は郵送で通知いたします。
A 本協力支援金は事業所得に区分され、課税対象になると考えられます。詳細についてはお近くの税務署にご確認ください。
埼玉県酒類販売事業者等協力支援金 事務局
受付時間:午前9時~午後6時(土日祝日は休業)
電話番号:03-3249-1280
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