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ページ番号:206285

掲載日:2023年8月2日

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埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金(10月分)

 

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重要なお知らせ
 

令和4年  2月16日   埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金(10月分)の申請受付は終了しました。

令和4年  1月29日   申請を検討されている事業者の皆様へ
                             『国の月次支援金の振込みの状況に応じた御対応について』 → 詳細はこちら(PDF:76KB)Open this document with ReadSpeaker docReaderを御覧ください。

令和3年11月15日   申請受付(電子申請)を開始しました。
令和3年11月  1日   申請受付(郵送)を開始しました。
令和3年10月25日   申請手続き等を公開しました。
令和3年10月19日   埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金(10月分)のページを公開しました。

国の月次支援金の受給(満額)本協力支援金の要件となります。
※酒類の提供自粛を伴う飲食店の休業・時短営業の影響を受けた酒類販売事業者等に対しては、「埼玉県酒類販売事業者等協力支援金」の給付を行っています。
本協力支援金と重複で申請はできませんのでご注意ください。

※取扱いが変更になる可能性がありますので、随時ご確認をお願いします。

 

 

国の月次支援金とは

2021年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」又は「外出自粛等」の影響を受けて、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等を対象に経済産業省が給付する支援金。(2021年9月30日をもって緊急事態宣言が解除された19都道府県による時短要請や外出自粛の要請により、売上減少要件を満たす事業者に対して、10月分まで支援が行われます。)

国の月次支援金については、経済産業省ホームページ(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

審査状況確認

 ※申請受付は終了しました。

【電子申請ページ利用時の推奨OS及びWebブラウザ】
▼Microsoft Windows 8.1 / 10をご利用の場合
・Microsoft Edge / Google Chrome 最新版 / Firefox 最新版
▼Mac(OS v10.10以上)をご利用の場合
・Safari 最新版 / Google Chrome 最新版 / Firefox 最新版

※Internet Explorerは対応しておりませんので、御注意ください。

※上記推奨環境以外の環境をご利用の場合、CSS・JavaScript等を無効化されている場合など、適切に表示されない場合、または一部のWebサイトをご利用いただけない場合がございます。
※パソコン及びスマートフォンからの申請が可能です。

 

 

 

   申請要領3期                                                              10月チラシ

 

                  埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金申請要領  (PDF:819KB)                                    埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金チラシ(PDF:538KB)   

 

 外出自粛等関連事業者協力支援金の概要

国の月次支援金の延長に伴い、埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金について10月分を給付します。

対象事業者

2021年10月の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少し、国の月次支援金を受給している県内の事業者。

※協力支援金は店舗単位・事業単位でなく、事業者単位で給付します。

給付額

事業者の事業形態に応じて、以下の金額を給付します。

中小法人等 個人事業者等
5万円(定額) 2万5千円(定額)

 

 

給付イメージ図

10月給付イメージ

給付要件

本協力支援金の給付要件は、次の要件を全て満たす必要があります。
   (1)     埼玉県に本店・住所を有する中小法人等又は個人事業者等であること。【※】

   (2)     国の月次支援金の給付(満額)を受けていること。

   (3)     埼玉県酒類販売事業者協力支援金等の受給者ではないこと(予定を含む)。
         ※酒類の提供自粛を伴う飲食店の休業・時短営業の影響を受けた酒類販売事業者等に対する協力支援金。詳細は以下のホームページを御確認ください。
             https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/shurui-shienkin.html

   (4)     2021年4月1日時点において事業を行っており、引き続き、県内で事業を継続する意思があること。

   (5)     国、法人税法別表第1に規定する公共法人ではないこと。

   (6)     風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者ではないこと。

   (7)     政治団体、宗教上の組織又は団体ではないこと。

   (8)     2021年10月1日から2021年10月31日までの間に営業停止等の行政処分を受けていないこと。

   (9)     暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者及び代表者又は役員等が暴力団員等となっている法人でないこと。また、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。

   (10)   その他契約事項に同意すること。

【※】埼玉県内に本店を有する中小法人等、埼玉県内に住所を有する個人事業者等を指しているため、県内に事務所を登録されていても県外にお住まいの個人事業者等の方は御申請いただけませんので御留意ください。

申請手続等

申請受付期間

※申請受付は終了しました。

郵       送:2021年11月1日(月曜日)から2022年2月15日(火曜日)まで

電子申請:2021年11月15日(月曜日)から2022年2月15日(火曜日)まで

 

申請方法    

電子申請を原則とします。
※郵送での申請も受け付けます。

(1)電子申請 ※申請受付は終了しました。
審査状況確認    

【電子申請ページ利用時の推奨OS及びWebブラウザ】
▼Microsoft Windows 8.1 / 10をご利用の場合
・Microsoft Edge / Google Chrome 最新版 / Firefox 最新版
▼Mac(OS v10.10以上)をご利用の場合
・Safari 最新版 / Google Chrome 最新版 / Firefox 最新版

※Internet Explorerは対応しておりませんので、御注意ください。

※上記推奨環境以外の環境をご利用の場合、CSS・JavaScript等を無効化されている場合など、適切に表示されない場合、または一部のWebサイトをご利用いただけない場合がございます。
※パソコン及びスマートフォンからの申請が可能です。

 

(2)郵送の場合(電子申請を利用できない場合のみ) ※申請受付は終了しました。

   以下の宛先に郵送してください。

〔送付先〕

    〒332-8799

    埼玉県川口市本町2-2-1   川口郵便局局留

    埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金事務局   宛

 

    令和4年2月15日(火曜日)の消印有効です。

    ※申請書類は必ず簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で送付してください。
    ※郵送先の間違いが多くなっています。必ず上記宛先に郵送してください。

 

申請に必要な書類

詳細は申請要領等をご確認ください。

  • 本人確認書類のコピー又は写真【個人事業者等のみ】
  • 協力支援金の振込先が分かる通帳等のコピー又は写真
  • 国の月次支援金の給付が確認できる書類(以下(1)又は(2)のどちらか)

 (1)月次支援金の給付通知書(月次支援金の振込みのお知らせ)のコピー又は写真

 (2)以下のア及びイを合わせて提出
 ア 月次支援金マイページ上における給付が完了したことが確認できる画面(申請番号、申請対象月、メールアドレス、電話番号、ステータス「振込手続き完了」又は「振込手続き中」が分かる部分)のコピー又は写真

 イ 月次支援金の入金が確認できる通帳(通帳を開いた1・2ページ目及び月次支援金の振込が確認できるページ)のコピー又は写真

※(2)の場合、後日審査において確認のため連絡する場合がございます。

 

申請書様式等(すべて別ウィンドウで開きます)

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申請書は、以下の機関でもお受け取りいただけます。

・埼玉県庁県民案内室(本庁舎1階東側)

・埼玉県庁産業支援課(本庁舎4階南側)

・県内の各市役所、各町役場、さいたま市の各区役所

・県内の各地域振興センター

・県内の各商工会議所及び商工会

よくあるお問合せ(Q&A)

最終更新日 12月6日(随時更新します)

制度の概要について

給付対象について

申請手続き

その他

 

制度の概要について

Q 「埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金(10月分)」の概要を教えてください。
A 2021年10月に実施された段階的緩和措置法等(新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項の要請等)に伴い、飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響を受け、月の売上が2019年又は2020年の同月比で50%以上減少し、国の月次支援金(満額)を受給している事業者に対して協力支援金を給付するものです。
     給付額は、以下のとおりです。

 中小法人等 5万円(定額)、個人事業者等 2万5千円(定額)

 

Q 国の月次支援金について教えてください。

A 2021年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等を対象に、経済産業省が給付する支援金です。(2021年9月30日をもって緊急事態宣言が解除された19都道府県による時短要請や外出自粛要請の影響により、売上減少要件を満たす事業者に対しては、10月分まで支援が行われます。)詳細は経済産業省のホームページ(別ウィンドウで開きます)を確認してください。

 

Q 国の月次支援金と県の協力支援金の違いを教えてください。

A 県の協力支援金は、国の月次支援金の受給者に対して上乗せする支援策です。主な違いとして、給付額が異なるほか、給付要件として埼玉県に本店・住所を有することなどが定められています。

  中小法人等 個人事業者等
国の月次支援金(給付上限額) 20万円/月 10万円/月
県の協力支援金(給付額) 5万円/月 2万5千円/月

 

 

Q     埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金の4~9月分と比べ、制度に変更はありますか。

A     給付額について、4~9月分は対象月の売上減少額から国の月次支援金を控除した額でしたが、10月分は定額となっております。

 

給付対象について

Q 協力支援金の対象となる業種について教えてください。

A 本協力支援金は、国の月次支援金を受給していることが要件となります。国の月次支援金の受給対象と定められている次の(1)と(2)を満たせば、業種を問わず給付対象となり得ます。(2021年9月30日をもって緊急事態宣言が解除された19都道府県による時短要請や外出自粛要請の影響により、売上減少要件を満たす事業者に対しては、10月分まで支援が行われます。)

 (1)緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」又は「外出自粛等」の影響を受けていること

 (2)緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された10月のうち、措置の影響を受けている月間の売上が2019年又は2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること

 月次支援金の給付対象の具体例を申請要領の2ページに掲載しておりますが、詳細は月次支援金のホームページ(別ウィンドウで開きます)などを確認してください。

 なお、例示している事業であれば必ず給付対象となるわけではありません。また、例示事業に該当しなくとも条件を満たせば給付対象になり得ます。

(経済産業省・月次支援金ホームページから引用)

 

Q 国の月次支援金の給付を受けていれば、本協力支援金の給付を受けることができますか。

A 本協力支援金の給付要件として、月次支援金の給付(満額)を受けていることを定めていますが、この他にも申請要領に示す給付要件を満たす必要があります。

 

Q 「中小法人等」とはどのような事業者になりますか。

A 「中小法人等」は、国の月次支援金の支援対象としている事業者(法人)と同じであり、以下の(1)(2)のいずれかを満たす中小法人等となります。

 (1)資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること

 (2)資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること

               

Q 「個人事業者等」とはどのような事業者になりますか。

A 個人で開業し、主たる収入を事業所得で確定申告した「個人事業者」のほか、「フリーランス」や主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した方も含みます。

 

Q 本社(又は住所)は埼玉県外にありますが、埼玉県内に支社や工場、店舗等があれば対象になりますか。

A 対象となりません。埼玉県の協力支援金は、各都道府県による重複給付を避けるために、埼玉県内に本店・住所を有する中小法人等又は個人事業者等を要件としております。なお、他都道府県の支援策については、本店所在地の都道府県に確認してください。

 

Q 給付は、店舗単位、事業単位でもされますか。

A 協力支援金は店舗単位・事業単位でなく、事業者単位で給付します。特定の店舗・事業のみ月間売上が50%以上減少したとしても、事業者全体としての総売上の減少率が要件を満たしていなければ対象となりません。

 

Q 廃業の予定がある場合、給付対象に含まれますか。

A 給付対象に含まれません。引き続き、県内で事業を継続する意思があることが支援の対象となります。

 

Q 2021年10月において、県のその他の協力支援金(埼玉県感染防止対策協力金、埼玉県酒類販売事業者等協力支援金)を申請している場合でも、本協力支援金を重複して申請できますか。

A 申請できません。各支援金の給付対象者、給付要件等を確認してください。

    ●埼玉県感染防止対策協力金

 ・県による新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、営業時間の短縮等の要請に協力した飲食店を運営する事業者に対して協力金を支給する。

 ●埼玉県酒類販売事業者等協力支援金

    ・2021年10月に実施された段階的緩和措置等に伴い、酒類提供自粛要請の影響を受けた酒類販売事業者や酒類製造業者等に対して協力支援金を給付する。

 

申請手続き

Q 申請方法を教えてください。

A 原則、特設ホームページから電子申請してください。電子申請が難しい場合には、書面(郵送)での申請も受け付けます。

 

Q 申請期間はいつになりますか。

A 2021年11月1日(月曜日)から2022年2月15日(火曜日)までです。 ※申請受付は終了しました。

  電子申請を原則としますが、書面(郵送)での申請も可能です。
    その場合は、簡易書留・レターパックなど郵送物の追跡が確認できる方法で郵送してください(2022年2月15日の消印有効)。
    
     ※郵送先の間違いが多くなっています。必ず本協力支援金事務局あてに送付してください。

 

Q 相談窓口について教えてください。

A 相談窓口は、次のとおりです。

   埼玉県中小企業等支援相談窓口(埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金 事務局)

   電話:0570-000-678

   平日 午前9時~午後9時、土日祝日 午前9時~午後6時 

   ※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、対面での受付及び相談は行っておりませんので、ご了承ください。

 

Q 申請後、どの程度の期間で協力支援金が給付されますか。

A 審査完了後、順次給付となります。申請書類等に不備がなければ、受付後概ね2~3週間程度で申請いただいた口座に振り込みを行う予定です。

   なお、審査にあたり、内容の確認や書類の不備などがあった場合は、「埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金事務局」から連絡させていただくことがあります。

 

Q 国の月次支援金の給付通知書を紛失してしまった場合、どうすればよいですか。

A 国の月次支援金申請マイページ上における給付が完了したことが確認できる画面(申請番号、申請対象月、メールアドレス、電話番号、ステータス「振込手続き完了」が分かる部分)のコピー又は写真、及び月次支援金の入金が確認できる通帳(通帳を開いた1・2ページ目及び月次支援金の振込が確認できるページ)のコピー又は写真を提出してください。

 

Q 受給要件に当てはまっていますが、国の月次支援金より先に県の協力支援金の申請を行ってもよいですか。

A 県の協力支援金は、国の月次支援金の給付を受けていることを給付要件としています。先に、国の月次支援金の申請手続きをお願いします。

 

Q 国の月次支援金の給付申請を行いましたが、県に対しても別途申請する必要がありますか。

A 県に対する申請も必要となります。

 

Q 申請要領や申請書類はどこで入手できますか。

A こちらのホームページでダウンロードしていただくほか、お近くの配布機関でお受け取りいただけます。

 郵送等による配布はいたしておりません。

 ・埼玉県庁県民案内室(本庁舎1階東側)

 ・埼玉県庁産業支援課(本庁舎4階南側)

 ・県内の各市役所、各町村役場、さいたま市の各区役所

 ・県内の各地域振興センター

 ・県内の各商工会議所及び商工会

 

Q 申請書に法人番号を記入する必要がありますが、番号が分からない場合どうすればよいですか。

A 法人番号は国税庁から指定・通知された13桁の番号を記載してください。法人番号は、国税庁法人番号公表サイト(別ウィンドウで開きます)から検索することが可能です。

 

 Q 2021年4月以降に埼玉県に本店・住所が変わりました。本協力支援金の対象となりますでしょうか。また、2021年4月以降に埼玉県から県外に本店・住所が変わりました。本協力支援金の対象となりますでしょうか。
A 申請時点で、埼玉県内に本店・住所があれば、本協力支援金の対象となります。この場合、移転前の県外に本店・住所があった対象月も給付対象となります。ただし、移転前に所在していた都道府県において、同種の協力支援金を受給しておらず、かつ、今後も受給しないことが要件となります。
 一方で、申請時点で埼玉県内に本店・住所がない場合は、本協力支援金の対象とはなりません。

 

Q     月次支援金で設定されている申請特例について教えてください。

A     国の月次支援金では、以下の特例が示されています。詳細は、月次支援金のホームページ等を確認してください。
     https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

 

申請特例修正済み

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(経済産業省・月次支援金HPから引用)

 

Q 視覚や手指等に障害があり、宣誓・同意書等の自署の署名が必要な申請書類に、自署の署名ができない場合、どうすればよいですか。

A 「○○ ○○ (代筆:△△ △△)」のように、ご自身のお名前に加えて代筆者名と代筆である旨を記載いただいた上で、ご自身の身体障害者手帳(手帳様式は全ページ、カード様式は両面)のコピーを申請時に提出してください。

 

 Q 電子申請において利用者登録を行いましたが、「現在リクエストを処理できません。サイト管理者には知らせてあります。」とエラーメッセージが表示されてしまいますが、どうすればよいですか。

A    原因として、次のいずれかの可能性が考えられます。
      (1)ウェブブラウザが、システム対応していない「Internet Explorer」である場合、または対応しているブラウザ(Google Chrome等)であるが最新のバージョンでない場合
      (2)既に他の協力金等で利用者登録をしている場合

      そのため、以下の対応を試していただきますようお願いします。

      (1)ウェブブラウザの種類やバージョンを確認の上、再度入力していただく。
      (2)過去に利用者登録をしている場合は、「利用者登録」ではなく、「ログイン」のボタンから、メールアドレスとパスワードを入力していただく。
      (パスワードをお忘れの場合は、「パスワードをお忘れですか?」を押していただき、パスワードの再設定を行うことが可能です。)
      また、別のメールアドレスをお持ちであれば、そちらで改めて利用者登録していただくことも可能です。 

 

Q     電子申請において、提出ボタンを押しても提出ができません。どうすればよいですか。

A     提出ボタンを押下しているにも関わらず、申請が完了しない状況について、申請者様のPC利用環境により、原因/対処法は様々ですが、一般的にはキャッシュの影響などが考えられ、下記の対応が有効と思われます。
      ・キャッシュの削除
      ・別ブラウザ/別端末でお試しいただく

なお、提出が完了すると、ご登録いただいたメールアドレスにメールが届きます。

 

その他

Q 協力支援金は課税の対象となりますか。

A 協力支援金は事業所得に区分されるため、課税対象であると考えられます。詳細については、最寄りの税務署に確認してください。

 

Q 本協力支援金を誤って受給した場合、どうすればよいですか。

A 給付要件を満たしていないにも関わらず協力支援金を受給した場合には、速やかに返還を行っていただきます。詳細は、相談窓口までお問い合わせください。

 

 

お問合せ先

  埼玉県中小企業等支援相談窓口

  受付時間:平日 午前9時~午後9時、土日祝日 午前9時~午後6時

  電話番号:0570-000-678(ナビダイヤル)

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