トップページ > 新型コロナウイルス感染症の医療費の公費負担について

印刷

ページ番号:233137

掲載日:2025年3月27日

ここから本文です。

新型コロナウイルス感染症の医療費の公費負担について【令和6年3月31日で終了】

《重要なお知らせ》

新型コロナウイルス感染症の医療費支援は、令和6年3月31日で終了いたしました。

令和6年4月1日以降は、他の疾病と同様に、医療保険の自己負担割合に応じて自己負担が生じます。

《医療機関の皆様へ》

医療機関におかれましては、新型コロナウイルス感染症公費に関するレセプトは、できる限りお早めに請求いただきますよう御協力お願いいたします。

特に外来(28110609)・治療薬(28110807)・入院医療費(28110708)については、埼玉県においては、以下のとおり取扱いますので、ご留意ください。

  • 令和7年2月診療分までに請求済のレセプトについて、返戻・取下げ等により再請求するものは、令和8年2月診療分まで請求を受け付ける。
  • 令和7年3月診療分以降の新規請求については、令和7年3月診療分(医療機関が令和7年4月10日に審査支払機関に請求する分)まで請求を受け付ける。それ以降にやむを得ず新規請求を行おうとする場合については、あらかじめ個別に感染症対策課まで相談すること。

過去の公費負担の内容について

1.~令和5年5月7日までの医療費の公費負担

厚生労働省関連通知

 

2.令和5年5月8日~令和5年9月30日の医療費の公費負担

厚生労働省関連通知

 

3.令和5年10月1日~令和6年3月31日の医療費の公費負担

厚生労働省関連通知

 

お問い合わせ

保健医療部 感染症対策課 総務・補助金担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

スマートフォン版を表示する