トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 感染症対策 > 新型コロナウイルス感染症に係る医療機関向け補助金について > 「令和2年度埼玉県新型コロナウイルス感染症検査機関設備整備事業」の実施について
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※ 補助金交付申請書の受付は終了しました。
令和3年度事業についてはこちら。
(令和3年度新型コロナウイルス感染症対策設備整備事業)
1.概要
2.補助対象機関
3.補助(上限)基準金額・対象経費
4.補助対象期間
5.補助金交付手続について
・補助金交付申請書の提出(事業者→県)
・交付決定通知書の交付(県→事業者)
・概算払請求書の提出(事業者→県)と補助金の交付(県→事業者)
・実績報告書の提出(事業者→県)
・補助対象機器等が年度内(3月31日まで)に納品できない場合
・交付額の確定(県→事業者)
・(精算払の場合)請求書の提出(事業者→県)と補助金の交付(県→事業者)
・消費税報告(事業者→県)
6.交付要綱・通知等
7.Q&A集
新型コロナウイルス感染症の検査を実施する機関における検査機器の導入を支援することにより、新型コロナウイルス感染症の検査体制を整備します。
新型コロナウイルス感染症の検査を実施する民間検査機関や医療機関等補助対象となります。(政令指定都市、中核市及び左記管内の検査機関を除く)。
検査を実施するにあたって、埼玉県との間で適正な委託契約を結ぶことが前提となります。
(ア)感染症指定医療機関
(イ)(ア)以外の医療機関で感染症法第19条又は第20条に基づき入院患者が入院している医療機関
(ウ)帰国者・接触者外来
(エ)帰国者・接触者外来と同様の機能を有する医療機関として都道府県等が認めた医療機関
※「政令指定都市、中核市及び左記管内の検査を実施する機関」につきましては、貴検査機関が所在する市あてに、直接相談等くださるようお願いいたします。
帰国者・接触者外来等の設置にあたり必要となる設備等に対し、補助金を交付するものです。
それぞれの設備に対して、基準額等が定められています。(その額を超える部分については基本的に自己負担となります。)
1 基準額 |
2 対象経費 |
3 補助率 |
(ア)リアルタイムPCR装置 ※(ア)~(ウ)について、検査に必要不可欠であり、検査装置と一体的に利用する備品(10万円以上)は補助対象とする。 |
新型コロナウイルス感染症検査機関の設備を購入するために必要な設備購入費(使用料及び賃借料、備品購入費) |
10分の10
|
○ 事業で整備した機器は新型コロナウイルスの検査に専属で用いることが求められます。
したがって、本補助金の活用にあたり、別のウイルス検査に用いるなど目的外に使用した場合は、補助金の全部又は一部の返還を求めることがあります。
〇 行政検査には、国立感染症研究所の検査マニュアルに記載の試薬を利用する方針となっており、保険適用について同じ方針を前提としています。
このため、非承認の試薬を利用し行政検査を行えない検査機器は、補助対象外となります。
〇 検査に必要不可欠であり、検査機器と一体的に利用する備品(10万円以上)は補助対象となる場合もあります。この場合は、厚生労働省に確認の上で精査させていただきます。
なお、検査試薬代等は補助対象外となります。
〇 検査機器のリース代も補助対象になりますが、令和2年度に係る費用に限ります。
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで (令和2年4月1日から遡及して適用となります)
〇 対象の医療機関等が補助金の交付を申請する場合は、「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金に係る新型コロナウイルス感染症検査機関設備整備事業について(通知)(PDF:95KB)」、「留意事項について(ワード:22KB)」、「令和2年度埼玉県新型コロナウイルス感染症検査機関設備整備事業補助金交付要綱(PDF:205KB)」及び「令和2年度埼玉県新型コロナウイルス感染症検査機関設備整備事業補助金実施要綱(PDF:96KB)」を参照のうえ、期限までに必要書類を御提出ください。
(1)提出期限 令和3年1月15日(金曜日)までに郵送で送付してください<受付終了しました>。
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県保健医療部感染症対策課 企画・宿泊療養担当 行
また、電子メールa3510-30@pref.saitama.lg.jpにも送付してください。
(2)提出書類
〇新規申請の場合
・令和2年度埼玉県新型コロナウイルス感染症検査機関設備整備事業補助金交付申請書(様式1)(ワード:21KB)
(記入例)様式第1号(ワード:28KB)
・事業計画書(別紙1)、所要額調書及び所要額明細書(別紙2-1、2-2)(エクセル:30KB)
(記入例)別紙1、2-1、2-2(エクセル:36KB)
・(参考)当該事業に係る歳入歳出予算抄本(ワード:24KB)(様式は任意ですが、参考様式はこちら)
(記入例)歳入歳出予算書(ワード:34KB)
・その他参考となる資料
・申請書チェックシート(エクセル:29KB)
〇変更申請の場合
・変更交付申請書(様式第1-2号)(ワード:29KB)
(記入例)様式第1-2号(ワード:36KB)
・事業計画書(別紙1)、所要額調書及び所要額明細書(別紙2-1、2-2)(エクセル:30KB)
(記入例)別紙1、2-1、2-2(エクセル:36KB)
・(参考)当該事業に係る歳入歳出予算抄本(ワード:24KB)(様式は任意ですが、参考様式はこちら)
(記入例)歳入歳出予算書(ワード:34KB)
・(参考・記入例)理由書(ワード:26KB)(様式は任意ですが、参考様式及び記入例はこちら)
・その他参考となる資料
・申請書チェックシート(エクセル:29KB)
〇申請内容について交付申請書を確認し、県から事業者へ交付する補助額を決定します。
〇交付決定通知書に基づき、概算払を希望する場合は「概算払請求書」を提出していただきます。
〇「概算払請求書」をもとに県から補助金を交付します。
提出期限 令和3年3月5日(金曜日)までに郵送で送付してください。(必着)
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県保健医療部感染症対策課 企画・宿泊療養担当 行
※封筒に「新型コロナウィルス感染症検査機関設備整備事業補助金 概算払請求書在中」と朱書してください。
〔提出書類〕
・概算払請求書(ワード:21KB)
(記入例)概算払請求書(ワード:43KB)
・預金通帳のコピー(表紙と見開きの2箇所)
〇補助事業者は、「埼玉県新型コロナウイルス感染症検査機関設備整備事業補助金の実績報告について(通知)(PDF:88KB)」及び別紙1「補助金実績報告書の留意事項等について(PDF:88KB)」を参照の上、埼玉県あてに補助金実績報告書等関係書類を提出してください。
提出期限 令和3年3月31日(水曜日)までに郵送で送付してください
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県保健医療部感染症対策課 企画・宿泊療養担当 行
※封筒に「新型コロナウィルス感染症検査機関設備整備事業補助金 実績報告書在中」と朱書してください。
また、電子メールa3510-30@pref.saitama.lg.jpにも送付してください。
〔提出書類〕
・補助金実績報告書(様式第3号)(ワード:29KB)
・所要額精算書(別紙3)、事業実績報告書(別紙4)(エクセル:24KB)
・当該事業に係る歳入歳出決算書(見込み)の抄本(ワード:34KB)(様式は任意ですが、参考様式はこちら)
・その他参考となる資料
〇今後の手続については「フロー図(PDF:787KB)」をご確認ください。
〇 やむを得ず、補助対象の医療機器等が令和3年3月31日までに納品できないと見込まれる場合は、補助金の繰越手続きを行うことで、4月以降に納品
となった場合でも補助対象とすることができます。
補助事業者は、「埼玉県新型コロナウイルス感染症検査機関設備整備事業補助金の実績報告について(通知)(PDF:88KB)」及び別紙「留意事項(PDF:91KB)」を参照の上、埼玉県あてに必要書類を提出してください。
提出期限 令和3年2月24日(水曜日)までにメールで送付してください。
回答がない場合は、繰越手続ができませんので御注意ください。
電子メール:a3510-30@pref.saitama.lg.jp
〔提出書類〕
・埼玉県新型コロナウイルス感染症検査機関設備整備事業 繰越品目報告書(エクセル:29KB)
・対象設備の発注書(契約書)
〇 今後の手続については「フロー図(PDF:787KB)」をご確認ください。
実績報告書に基づき、当該年度の補助金額が確定します。
確定額が交付額を下回っている場合は超過交付額を返還していただくことになります。
〇交付決定通知書に基づき、「補助金請求書」を提出していただきます。
〇「補助金請求書」をもとに県から補助金を交付します。
提出期限 令和3年4月30日(金曜日)までに郵送で送付してください。(必着)
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県保健医療部感染症対策課 企画・宿泊療養担当 行
※封筒に「検査機関設備整備事業補助金 請求書在中」と朱書してください。
〔提出書類〕
・請求書(ワード:20KB)
(記入例)請求書(ワード:36KB)
・預金通帳のコピー(表紙と見開きの2箇所)
本補助金の交付を受けたすべての事業者が対象になります。
消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、
様式第5号及び要返還相当額計算書を作成いただき、速やかに県に報告してください(交付要綱第9条第8号)。
なお、報告書の最終提出期限は令和4年6月30日(必着)になります。
仕入控除税額の報告に基づき返還額が確定した場合は、後日県から納付書を送付いたしますので、指定された金融機関等で納付していただきます。
(様式) 様式第5号 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(ワード:28KB)
報告様式2 要返還相当額計算書 (税率10%用)(エクセル:32KB)
(必要に応じて使用してください)報告様式2 要返還相当額計算書 (税率8%用)(エクセル:35KB)
(記入例)報告様式2 要返還相当額計算書(エクセル:69KB)
※ 提出書類は消費税の申告方式や仕入れ控除税額の計算方法等で異なります。
フローチャート及び提出(添付)資料(PDF:486KB)を参考にして、経理担当や税理士に御確認ください。
※ 報告対象期間は補助対象経費を経理処理した課税期間となります。
補助対象経費が2つの課税期間で経理処理されている場合は、2課税期間分の要返還相当額計算書と消費税及び地方消費税の申告書(以下「消費税
申告書」という。)の写しが必要となります。
なお、簡易課税方式(B)を選択されている事業者は、2課税期間の場合でも課税方式に変更がなければ、1課税期間分の要返還相当額計算書
の提出で構いません(消費税申告書の写しは2課税期間分が必要)。
〔お問合せ先〕
保健医療部感染症対策課 分室
048-830-7530
電子メールa3510-30@pref.saitama.lg.jp
〔郵送あて先〕
〒330-9301
さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県庁 感染症対策課 補助金・宿泊療養担当 行き
「緊急包括支援交付金(設備整備)仕入控除税額報告書在中」と朱書きしてください。
〇 令和2年度埼玉県新型コロナウイルス感染症検査期機関設備整備事業補助金交付要綱(PDF:205KB)
様式(1号~5号)(ワード:32KB)
事業計画書(別紙1)、所要額調査及び所要額明細書(別紙2-1、2-2)(エクセル:30KB)
所要額清算書(別紙3)、事業実績報告書(別紙4)(エクセル:24KB)
〇 令和2年度埼玉県新型コロナウイルス感染症検査機関設備整備事業補助金実施要綱(PDF:96KB)
〇 当該事業に係る歳入歳出予算抄本(ワード:24KB)
〇 当該事業に係る歳入歳出決算書(見込み)の抄本(ワード:34KB)
〇 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)交付要綱(厚労省)(PDF:140KB)
〇 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)実施要綱(厚労省)(PDF:228KB)
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A 第6版(厚労省)(PDF:870KB)
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