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発表日:2026年9月9日17時
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部局名:保健医療部
課所名:食品安全課
担当名:食品保健・監視担当
担当者名:田嶋・堤・関谷
内線電話番号:3611
直通電話番号:048-830-3611
朝霞保健所は、食中毒を発生させた(1)の営業者に対して、(2)の営業施設での営業停止の行政処分を本日行った。
新井 謙之(アライ ケンジ)
創作割烹 旬菜(ソウサクカッポウ シュンサイ)
ふじみ野市上福岡1-11-22
飲食店営業
食品衛生法第6条違反
令和8年8月30日(日曜日)に上記営業施設において調理提供された弁当を喫食した38名中14名に対して、下痢、腹痛、発熱を主症状とするカンピロバクターによる健康被害を生じさせた。
食品衛生法に基づく営業停止命令
令和8年9月9日(水曜日)
令和8年9月9日(水曜日)から令和8年9月11日(金曜日)までの3日間
カンピロバクター
朝霞保健所では営業者に対して、食中毒の再発防止を目的に、営業停止期間中、施設の消毒を指導するとともに従事者への衛生教育等を行う。
令和8年9月4日(金曜日)、上記営業者から「8月30日(日曜日)に仕出し弁当を提供したグループの代表者から、腹痛・下痢等を発症した者が複数名いるとの連絡を受けた。」旨の通報があり、朝霞保健所が調査を開始した。
38名(1グループ)
14名(男性9名、女性5名。32歳~54歳)。受診者7名(入院者なし)。全員、快方に向かっている。
令和8年8月30日(日曜日)18時30分
令和8年9月1日(火曜日)0時
下痢、腹痛、発熱
患者7名の便からカンピロバクターが検出された。
弁当(鶏レバー、鶏のからあげ、牛のしぐれ煮、青菜おひたし、焼きナスの湯葉巻、あんかけがんもどき、ごはん等)
(ア)患者7名の便からカンピロバクターが検出されたこと。
(イ)患者の主症状及び潜伏期間が、カンピロバクターによるものと一致したこと。
(ウ)患者の共通食が、当該施設で提供された弁当に限られること。
(エ)患者を診察した医師から、食中毒患者等届出票が提出されたこと。
生や加熱不十分な鶏肉料理(鳥刺し、鶏わさなど)、生肉を扱った包丁・まな板・手指等により汚染された食品を原因とする「カンピロバクター食中毒」が頻発しています。
カンピロバクターを原因とする食中毒は全国で年間約200件(患者数:約1,200名)発生しています。これは、サルモネラ属菌やウエルシュ菌などの細菌性食中毒の年間発生件数の7割ほどを占めています。
鶏肉は高率にカンピロバクターに汚染されており、生食は非常に危険です。特に小さな子どもや高齢者など抵抗力の弱い方は注意が必要です。
また、カンピロバクターに感染すると、ギラン・バレー症候群という「麻痺」などを主とする症状を患う可能性があります。
カンピロバクターや腸管出血性大腸菌などの食中毒予防には、「しっかり加熱」が重要です。肉は中心部の赤みが無くなるまで、しっかり加熱してから食べましょう。生肉を調理した後は手や調理器具をよく洗い、他の食品への汚染を防ぎましょう。
食の安全・安心に関するパンフレット類
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0708/kensyu-koza-panf/panf/index.html