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発表日:2025年3月3日15時

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県政ニュース

食中毒を発生させた施設の行政処分を行いました

部局名:保健医療部
課所名:食品安全課
担当名:食品保健・監視担当
担当者名:秋山・馬場・大越

内線電話番号:0488303611
直通電話番号:0488303611
Email:a3420-04@pref.saitama.lg.jp

1    行政処分の内容

草加保健所は、食中毒を発生させた(1)の営業者に対して、(2)の営業施設での営業停止の行政処分を本日行った。

(1)    営業者

 

(2)    営業施設


埼玉県吉川市

(3)    営業の種類

飲食店営業

(4)    違反内容

食品衛生法第6条違反

令和7年2月22日(土)に上記営業施設において調理提供された刺身を喫食した1名に対して、腹痛、嘔吐を主症状とするアニサキスによる健康被害を生じさせた。

(5)    処分内容

食品衛生法に基づく営業停止命令

ア    処分年月日

令和7年3月3日(月)

イ    期間

令和7年3月3日(月)の1日間

(6)    病因物質

アニサキス

2    指導内容

草加保健所では営業者に対して、食中毒の再発防止を目的に、営業停止期間中、調理従事者への衛生教育等を行う。

3    食中毒事件の概要

(1)    探知

令和7年2月27日(木)、東京都から「2月22日(土)の夜に吉川市の居酒屋を利用した方から、同日夜に激しい腹痛、嘔吐の症状を呈し、その後、2月25日(火)に医療機関を受診したところ、胃からアニサキスが摘出された。」との連絡が食品安全課にあり、草加保健所が調査を開始した。

(2)    調査結果( 発表日現在 )

ア    患者の発生状況等

(ア)    喫食者

1名

(イ)    患者

1名 ( 女性 40歳代 )

(ウ)    喫食日時

令和7年2月22日(土)19時頃

(エ)    初発日時

令和7年2月22日(土)23時30分頃

(オ)    主な症状

腹痛、嘔吐

(カ)    喫食メニュー

刺身(生サバ、イワシ)、練り物の煮物、白子ポン酢

イ    上記飲食店を食中毒の原因施設と断定した理由

(ア)     患者から摘出された虫体が、アニサキスと鑑定されたこと。
(イ)     患者の主症状及び潜伏期間が、アニサキスによるものと一致したこと。
(ウ)     原因と考えられる鮮魚介類の喫食が当該施設に限られること。
(エ)     患者を診察した医師から、食中毒患者等届出票が提出されたこと。

参考情報

アニサキス(寄生虫)は、サバ、サケ、ニシン、スルメイカ、イワシ、サンマ、ホッケ、タラ、マスなどの天然魚に多く寄生しています。
寄生虫が胃壁や腸壁に侵入することで激しい腹痛等を引き起こします。鮮度のよい魚介類であればアニサキスは魚介類の腸管内にとどまっていますが、劣化すると魚介類の筋肉内に移行する傾向があり、内臓を除去して喫食しても感染する場合があります。
アニサキス1匹の感染でも発症する場合があり、通常の料理で用いる程度のワサビ、醤油、酢などではアニサキスは死にません。
加熱調理と冷凍(マイナス20℃で24時間以上)で防ぐことができます。

食の安全・安心に関するパンフレット類
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0708/kensyu-koza-panf/panf/index.html

 

報道発表資料(ダウンロードファイル)

食中毒を発生させた施設の行政処分を行いました。(PDF:493KB)

 

 

 

 

 

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