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旧優生保護法補償金等支給法に基づき、優生手術などを受けた方に補償金等が支給されます。
県では、補償金等支給の請求受付や相談に応じるため、窓口を設置しています。
※連絡者や相談内容に関する秘密は守られます。
1 専用ダイヤル(埼玉県に現住所・居所を有する方が対象)
048-831-2777(直通)
午前9時から午後5時(土日祝日、年末年始を除く)
※埼玉県に現住所・居所を有する方の相談窓口になります。
請求する方が、埼玉県以外にお住まいの場合は、下記こども家庭庁のホームページに掲載されている各都道府県窓口にご相談ください。
こども家庭庁・旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ(別ウィンドウで開きます)
2 専用メール
3 ファックス
048-830-4804
4 来庁相談
埼玉県保健医療部健康長寿課
専用電話、ファックス又は専用メールから来庁日時をご相談・ご予約ください。
プライバシーに配慮し、会議室等でお話をお伺いします。
筆談でご相談、手続ができます。
手話通訳の手配が必要な方は、予約時にその旨をお伝えください。(無料)
次の(1)又は(2)に該当する本人及びその特定配偶者※が対象となります。
本人及びその特定配偶者が亡くなられている場合は、そのご遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曽孫又は甥姪で、左記の順で先順位の者)が対象となります。
(1)旧優生保護法が存在した間(昭和23年9月11日~平成8年9月25日)に、同法の規定に基づく優性手術を受けた方(母体保護のみを理由として受けた方は除く)
(2)(1)の期間に優生手術等を受けた方(次のイ~ニのみを理由とする手術を受けたことが明らかな方を除く)
イ 母体保護 ロ 疾病の治療 ハ 本人が子を有することを希望しないこと ニ ハのほか、本人が手術等を受けることを希望すること
※特定配偶者とは、以下の(1)又は(2)にあてはまる者のことをいいます。
(1)手術日から法律の公布日前日(令和6年10月16日)までの間に、被手術者と婚姻(事実婚含む)していた者
(2)手術日の前日までの間に、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けることを原因として被手術者と離婚(事実婚関係の解消を含む)した者
次の(1)又は(2)に該当する方で、現在、生存している本人が対象となります。
(1)旧優生保護法が存在した間(昭和23年9月11日~平成8年9月25日)に、同法の規定に基づく優性手術を受けた方(母体保護のみを理由として受けた方は除く)
(2)(1)の期間に優生手術等を受けた方(次のイ~ニのみを理由とする手術を受けたことが明らかな方を除く)
イ 母体保護 ロ 疾病の治療 ハ 本人が子を有することを希望しないこと ニ ハのほか、本人が手術等を受けることを希望すること
次の(1)、(2)又は(3)に該当する方で、現在、生存している本人が対象となります。
(母体保護や身体的・経済的理由等の優生思想によらない事由のみを理由として受けた方は除く)
(2)(1)に該当する方以外で、(1)の期間に、次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当していたことを理由として人工妊娠中絶を受けた方
(ア)本人又は配偶者が精神病、精神薄弱、精神病質、遺伝性身体疾患又は遺伝性奇型を有しているもの
(イ)本人又は配偶者の四親等以内の血族関係にある者が遺伝性精神病、遺伝性精神薄弱、遺伝性精神病質、遺伝性身体疾患又は遺伝性奇型を有しているもの
(ウ)本人又は配偶者が癩疾患に罹つているもの
補償金等の支給を受けようとする方からの請求に基づき、国の審査会により審査し、内閣総理大臣から認定を受けた方に補償金等が支払われます。
(1)補償金等受給権の認定:請求に基づき内閣総理大臣が行います。
(2)請求期限:法律の施行の日(令和7年1月17日)から5年(令和12年1月16日まで)です。
(3)請求先:居住地の都道府県を経由して内閣総理大臣あて請求します。
(4)調査:都道府県知事及び内閣総理大臣が必要な調査を行います。
(5)支給:ご指定いただいた金融機関の口座に独立行政法人福祉医療機構から補償金等が振り込まれます。
本人 1,500万円(一律)
特定配偶者 500万円(一律)
※本人と特定配偶者を兼ねる場合、1,500万円が上限です。
本人 320万円(一律)
※上記の優生手術等補償金を支給された場合も支給されます。
本人 200万円(一律)
※上記の優生手術等一時金を受給した場合は支給されません。
お住まいの都道府県の窓口に請求書及び添付書類を提出してください。郵送による提出も可能です。
<埼玉県の窓口>
埼玉県保健医療部健康長寿課「旧優生保護法補償金等受付・相談窓口」
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1
電話番号 048-831-2777
<請求サポート事業>
補償金等の請求手続にあたっては、無料で弁護士によるサポートを受けることができます。
県窓口を介して弁護士をあっせんしますので、利用を希望される方は、まず上記の県窓口にてご相談ください。
【弁護士の方へ】
当事業のサポート弁護士として登録を希望される方は、所属する弁護士会の事務局へお問合せください。
※下記の戸籍・住民票等の公的証明書類は、取得から3か月以内のものを添付してください。
※〈訴訟により国から損害賠償金や和解金の支払いを受けている場合のみ〉国から支払いを受けた損害賠償金等の内容等に関する事実を証明することができる書類(判決内容の分かる書類や和解に関する合意書などの写し等)
※ 診断書作成のために受診される際に医師・医療機関にお渡しいただくなどご活用ください。一時金とあるのは、補償金等と読み替えてください。
診断書記載の手引き「医師のみなさまへのお願い~旧優生保護法一時金支給請求に係る診断書の作成に当たって~」(PDF:544KB)(別ウィンドウで開きます)
※〈訴訟により国から損害賠償金や和解金の支払いを受けている場合のみ〉国から支払いを受けた損害賠償金等の内容等に関する事実を証明することができる書類(判決内容の分かる書類や和解に関する合意書などの写し等)
※〈訴訟により国から損害賠償金や和解金の支払いを受けている場合のみ〉国から支払いを受けた損害賠償金等の内容等に関する事実を証明することができる書類(判決内容の分かる書類や和解に関する合意書などの写し等)
※ 診断書作成のために受診される際に、医師・医療機関にお渡しいただくなどご活用ください。「一時金」とあるのは、「補償金等」と読み替えてください。
診断書記載の手引き「医師のみなさまへのお願い~旧優生保護法一時金支給請求に係る診断書の作成に当たって~」(PDF:544KB)(別ウィンドウで開きます)
※〈訴訟により国から損害賠償金や和解金の支払いを受けている場合のみ〉国から支払いを受けた損害賠償金等の内容等に関する事実を証明することができる書類(判決内容の分かる書類や和解に関する合意書などの写し等)
現在準備中です。
2 リーフレット〈こども家庭庁作成 〉(PDF:483KB)
3 わかりやすいリーフレット〈こども家庭庁作成 〉(PDF:746KB)
旧優生保護法補償金等支給法の概要及び請求について、手話・字幕により御案内いたします。
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