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発表日:2022年5月27日14時

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県政ニュース

障害福祉サービス事業者の指定取消処分及び指定の一部効力停止処分について

部局名:福祉部
課所名:障害者支援課
担当名:施設支援担当
担当者名:飯塚、渡辺、内藤

内線電話番号:3302
直通電話番号:048-830-3314
Email:障害者支援課施設支援担当

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)第50条第1項の規定に基づき、下記のとおり障害福祉サービス事業者が運営する事業所の指定取消処分1件及び指定の一部効力停止処分4件を行いましたので、お知らせします。

1 指定取消処分の概要

(1)法人名 株式会社びりーぶ(住所:さいたま市岩槻区南平野4丁目19番地7)

  代表取締役 江野澤 藤利(えのさわ ふじとし)

(2)事業所名 しゅがぁ(住所:春日部市増富672番地41)

 生活介護 定員8人・就労継続支援B型 定員12人

 指定年月日:令和2年11月1日

(3)処分の内容 指定取消し

(4)処分理由

 ア 障害者総合支援法第50条第1項第2号違反(職務遂行義務違反)

 イ 障害者総合支援法第50条第1項第5号違反(報酬の不正受給)

 ウ 障害者総合支援法第50条第1項第6号違反(行政への虚偽報告)

 エ 障害者総合支援法第50条第1項第8号違反(不正手段による指定)

 オ 障害者総合支援法第50条第1項第10号違反(障害福祉サービスに関する不当行為)

(5)処分理由の詳細

 ア 生活介護の指定にあたり、法人退職後の看護師名で申請し、不在のまま運営した。

 イ 報酬請求における減額算定をせず、不当な加算請求を行い、不正受給をした。

 ウ 県の監査の際、職員のなりすましや偽装資料で報告をした。

(6)不正受給額 11,094,768円(概算額)

           ・生活介護事業       6,477,999円

           ・就労継続支援B型 4,616,769円

(7)欠格該当者

 代表取締役 江野澤 藤利(えのさわ ふじとし)

 取締役 天堀 悠士 (あまほり ゆうじ)

 取締役 八幡 裕子 (やはた ゆうこ)

 管理者 遠藤 真由美(えんどう まゆみ)

(8)処分年月日 令和4年5月25日(通知日)

                           令和4年8月1日(効力発生日)

 

2 指定の一部効力停止処分の概要

●事案1

(1)法人名 合同会社 コンフォルトモンテ

 住所 日高市大字旭が丘248番地5

 代表社員 山本 展央(やまもと のりお)

(2)事業所名 モンテホーム入間Ⅰ(住所:入間市南峯364番地15)

 共同生活援助 定員4人

 指定年月日:令和元年9月1日

(3)処分内容 新規入居者の受入停止4か月

(4)処分理由

 ア 障害者総合支援法第50条第1項第2号違反(人格尊重義務違反)

 イ 障害者総合支援法第50条第1項第10号違反(障害福祉サービスに関する不当行為)

(5)処分理由の詳細 

 令和2年8月頃から令和3年4月頃にかけて、グループホームの入居者に対する性的虐待行為があった。

(6)処分年月日 令和4年5月25日(通知日) 

                            令和4年7月1日(効力発生日)

●事案2

(1)法人名 社会福祉法人 入間東部福祉会

 住所 三芳町上富322番地2

 理事長 星野 光弘(ほしの みつひろ)

(2)事業所名 かみふくおか作業所(住所:ふじみ野市西原2丁目5番地1)

 就労継続支援B型 定員22人

 指定年月日:平成20年4月1日

(3)処分内容 新規利用者の受入停止1か月

(4)処分理由

 ア 障害者総合支援法第50条第1項第2号違反(人格尊重義務違反)

 イ 障害者総合支援法第50条第1項第10号違反(障害福祉サービスに関する不当行為)

(5)処分理由の詳細

 令和3年5月25日、パソコンを利用して就労中の利用者の椅子を蹴る身体的虐待行為があった。

(6)処分年月日 令和4年5月25日(通知日)

                            令和4年7月1日(効力発生日)

●事案3

(1)法人名 社会福祉法人 日和田会

 住所 日高市栗坪120番地1

 理事長 萩原 政行(はぎわら まさゆき)

(2)事業所名 第2かわせみ(住所:日高市原宿174番地29)

 生活介護 定員20人

 指定年月日:平成20年4月1日

(3)処分内容 新規利用者の受入停止1か月

(4)処分理由

 ア 障害者総合支援法第50条第1項第2号違反(人格尊重義務違反)

 イ 障害者総合支援法第50条第1項第10号違反(障害福祉サービスに関する不当行為)

(5)処分理由の詳細

 令和3年9月17日、事業所内において行動拒否になった利用者をその場から動かそうとして、利用者のシャツを破る身体的虐待行為があった。

(6)処分年月日 令和4年5月25日(通知日)

                           令和4年7月1日(効力発生日)

●事案4

(1)法人名 社会福祉法人 日和田会

 住所 日高市栗坪120番地1

 理事長 萩原 政行(はぎわら まさゆき)

(2)事業所名 グループホーム野ばら(住居:ひばり)

 住所 日高市上鹿山274番地5

 共同生活援助 定員10人

 指定年月日:平成18年10月1日(ひばりは平成30年住居追加)

(3)処分内容 新規入居者の受入停止1か月

(4)処分理由

 ア 障害者総合支援法第50条第1項第2号違反(人格尊重義務違反)

 イ 障害者総合支援法第50条第1項第10号違反(障害福祉サービスに関する不当行為)

(5)処分理由の詳細

 令和3年7月15日、住居内において興奮した利用者の行動を抑制しようとして、足をかけて床に倒し利用者の腹部に片膝を乗せる身体的虐待行為があった。

(6)処分年月日 令和4年5月25日(通知日)

                               令和4年7月1日(効力発生日)

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