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掲載日:2023年5月9日
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訪問系介護サービスの利用者が新型コロナウイルス感染症の感染者又は濃厚接触者(以下「濃厚接触者等」という。)となった場合は、厚生労働省の通知に基づき、居宅介護支援事業所が訪問介護等の必要性を再度検討し、その結果、必要性が認められる場合には、感染対策を徹底した上でサービスを提供することとされています。
つきましては、訪問系介護サービスの利用者が濃厚接触者等となった場合には、以下の通知を御参照の上、適切に御対応くださいますよう改めてお願い申し上げます。
〇「訪問系介護サービスの利用者が濃厚接触者等となった場合の対応について」(PDF:85KB)(埼玉県高齢者福祉課長通知)
別紙「訪問系介護サービスの利用者が濃厚接触者となった場合の対応について」(PDF:347KB)
〇「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」(PDF:2,772KB)(厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)
介護サービス事業所等の新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な介護人材を確保し、職場環境の復旧・改善を支援することを目的とし、通常の介護サービスの提供では想定されないかかり増し経費を予算の範囲内において補助金を交付しています。
・令和4年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業補助金
(感染症に対応した施設・事業所向け)
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